当記事では、法人が納めるべき税金(法人税・消費税・法人住民税・法人事業税(特別法人事業税))の「納付期限」「支払方法」「支払いが遅れてしまった場合の対処方法」「申告期限の延長方法」について解説をしています。
当記事を読んでいただければ、法人が納めるべき税金について理解を深めることができます。ぜひ、最後までお読みください。
この記事を執筆した税理士 | 佐藤 大貴 |
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事務所名 | 佐藤大貴税理士事務所 |
資格 | 税理士(登録番号 150703号) |
所属 | 東海税理士会 一宮支部 |
法人税・消費税・法人住民税・法人事業税(特別法人事業税)の納付期限はいつ?
法人税・法人住民税・法人事業税(特別法人事業税)(以下、法人税等とする。)の納付期限は、
原則として、決算日の翌日から2ヶ月以内となります。
つまり、3月決算の場合、3月31日が決算日となりますので、その翌日から2ヶ月以内の5月31日が納付期限となります。
これは、法人税の申告書の提出期限と同じですので、申告と納付は1セットであるということを覚えておきましょう。
消費税の納付期限も、法人税等と同じです。決算日の翌日から、2ヶ月以内となります。申告期限も同様となります。
法人税・消費税・法人住民税・法人事業税(特別法人事業税)の支払い方法
法人税等と消費税の支払方法は、大きくわけて3つになります。
以下に、詳細を記載します。
納付書による納付
1つ目は、紙の納付書を使用して、金融機関や税務署で納付をする方法です。
納付書は、法人税等の場合は、①国税、②地方法人税、③地方税の3枚あります。
①と②は、複写式の納付書になるため、指定の用紙を税務署等で取得をする必要があります。③は、プリンタで印刷して使用できるものです。また、各自治体のホームページにExcelの入力フォーマットがあることもあります。消費税は、1枚のみです。こちらは、複写式となるので、①と②同様、指定の用紙を税務署等で取得をする必要があります。
ダイレクト納付による納付
2つ目は、ダイレクト納付による納付をする方法です。
ダイレクト納付とは、事前に届出等をしておけば、e-Taxやel-Taxを利用して電子申告等をした後に、 届出をした預貯金口座からの振替により、納付をする方法です。ただし、ダイレクト納付ができない金融機関もあります。また、国税と地方税でも対応可能な金融機関は異なります。
店舗のある銀行であれば、ほとんどが対応できますが、auじぶん銀行や住信SBIネット銀行など、店舗を有しない銀行の場合、対応ができないことがあるため、注意をしましょう。
インターネットバンキングによる納付
3つ目は、インターネットバンキング等によるペイジーによる納付です。
事前にe-Taxやel-Taxの利用開始手続きをしておけば、インターネットバンキングやATMで納付をおこなうことが可能です。
ただし、ペイジーが使用できる金融機関に限られます。こちらもダイレクト納付同様、店舗を持たない金融機関は使用できない可能性があるため、事前に調べておくことが必要です。
法人が納める税金の納付期限が過ぎた時の対処法
もし、納めるべき税金があるのに、納付期限が過ぎたときの対処法は、以下のとおりです。
結論、納付期限が過ぎてしまった場合は、すみやかに納付をすることが重要です。
申告をしていない場合、1ヶ月以内に申告と納付をしていれば、無申告加算税は課されません。
また、延滞税も令和5年の場合、最初の2ヶ月は2.4%に対し、それ以後は、8.7%という利率になります。
時間が経過すればするほど、追加で納付する税金は増えていきます。
したがって、すみやかに納付をする必要があります。
法人税の申告期限を延長するにはどうしたらいい?
法人税等の申告期限の延長するためには、延長が必要な理由と届出または申請が必要になります。
以下に詳細を記載します。
国税通則法の定め
国税通則法により、提出期限が延長できるのは、災害によるものが要因の場合です。
災害などの理由がやんだ後の相当の期間内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出します。
承認されれば、災害等がやんだ日の2ヶ月以内まで、申告期限を延長することができます。
たとえば、地震や火事でオフィスが使用できなくなったことなどが、あげられます。
法人税法の定めによる延長
法人税法においても、災害等で決算が確定しない場合、事業年度終了の日から45日以内に「申告期限の延長申請書」を提出し、承認されれば、提出期限を延長することができます。
この場合、法人の申請にもとづき、税務署長が提出期限を指定します。
国税通則法では、災害がやんだ日の2ヶ月以内ですが、法人税法の場合は、税務署長が個別の事情を勘案して、決定をすることになります。
法人税法の定めによる延長の特例とは?
法人税法には、災害等以外にも延長の特例があります。
それは、会社事情により、2ヶ月以内に決算が確定をしない場合です。
たとえば、定款の定めにより、株主総会の開催日が決算から3ヶ月以内とされており、決算の確定も株主総会の承認をもっておこなうものとします。
この場合、申告期限以後に株主総会が開催をされてしまう可能性があります。
したがって、決算の確定が申告期限以後になってしまう可能性があります。
これでは、申告期限内に申告書を提出することができませんので、原則1ヶ月の延長が認められます。3月決算の法人であれば、6月30日までに申告書を提出すればよいことになります。
また、この場合、適用を受けたい最初の事業年度の終了の日までに「定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書」を一度提出すれば、以後は自動的に適用されます。毎年提出する必要はありません。
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