債務整理

連帯保証人に勝手にされていた時はどうしたらいい?勝手になっていた場合に払わない為の対処方法・勝手に保証人にされないための対策等解説

自分の知らないうちに家族や友人が勝手に自分を連帯保証人にして契約をしてその請求が自分の元に届くことがあります。

いきなり多額の負債を支払うように言われても用意できないことがほとんどだと思います。実は、連帯保証人にされても身に覚えがなければ支払わなくてもいい場合があるのです。むしろ、お金を支払ってしまうと、返済の意思を認めることになり主債務者の代わりに請求が来てしまうのです。

  • 自分が勝手に連帯保証人にされたらどうすればいいのか
  • 連帯保証人とはどういう立場なのか
  • 勝手に連帯保証人になるケース

これらを紹介していきます。

この記事でわかること
  • 連帯保証人と保証人は保障されている権利が異なる
  • 連帯保証人に勝手にされていたら支払わなくて良い
  • 連帯保証人だと認められたら支払いに応じなければいけない
  • 連帯保証人になって返済ができないなら債務整理を検討してみる
  • 勝手に連帯保証人にならないために日頃から実印などの管理を徹底する

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【目次】このページ先読み

連帯保証人に勝手にされていた時の対処方法はどうしたらいい?

いきなり誰かの連帯保証人に自分がなっていたら驚くと思います。しかし、身に覚えがないなら請求が来ても支払わなくても大丈夫です。ここで、少額でも支払いをしてしまうと、返済する意志を認めることになります。返済の意思を認めてしまうと債務者の代わりに返済を続けなくてはならなくなります

連帯保証人になった覚えがないのに請求が来ても支払いをしなくて良いことは法律でも明文されています。

しかし、金銭のトラブルは裁判にまで発展してしまうことも少なからずあります。債権者から裁判を持ちかけられる前に借金問題に詳しい弁護士の方に相談するのはおすすめです。

また、親が死亡した時に親が知人の連帯保証人だったということが発覚することもあります。その際は、相続放棄をして連帯保証人にならないという選択肢もあります

身に覚えがない請求なら返済義務はないので支払わない

請求に身に覚えがなくても一度、少額でも返済をしてしまったら返済義務があることを認めたことになりますので支払ってはいけません

この一度の請求に応じただけでも、債権者側は追認したと判断して、返済をしていかなくてはならなくなります

債務者と債権者の間で契約が結ばれる時に、知らないうちに連帯保証人にされてしまうと不安や責任を感じて、返済に応じてしまいそうになりますが、連帯保証人になるにも契約が必要です。そのような契約をした覚えのない場合は、その返済にすぐに応じるのではなく、借金問題に詳しい弁護士に相談してみると良いでしょう

  • 身に覚えのない請求は支払わない
  • 弁護士に相談する

請求内容・請求者・請求額の確認

連帯保証人としての請求書が届いたのなら、まずは落ち着いて請求内容や請求者などの情報を確認します

請求書には以下の内容を記載することが義務付けられています。

  • 請求先の氏名(会社名)
  • 請求元の情報
  • 発行日
  • 取引内容
  • 取引金額

この他に、請求者の捺印や振込期限などが書かれています。これらの情報を見て心当たりがあるかどうか確認をしてみてください。

また、契約書が疑わしいと感じる場合は、請求先に契約書のリーガルチェックを要求することもできます。

リーガルチェックとは

契約書に自分が不利益を被る記述や法的な問題点はないかなどを確認すること

確認をしてみると必要以上に相手側が有利になる契約が交わされていることもあるので、弁護士の方に依頼して契約書の内容を確認することもいい判断です。

少額であっても支払ってはいけない、追認しない

先にも示した通り、少額であっても連帯保証人として契約していないのに、一度でも返済をしてしまうと、債権者側は正式に連帯保証人として返済を求めてきます。

このように、自分の支払いで自らを連帯保証人だと認めてしまうことを「追認」と言います。

追認とは

債務の場合だと、連帯保証人にならなくてもいい状態なのに、連帯保証人であることを取り消さず認めること

追認をしてしまうと、連帯保証人としての契約を結んでいないのに、勝手に連帯保証人になるので注意が必要です。

実は、許可なく無断で連帯保証人にされた場合は、法律上、原則支払わなくても良いことが明文されています。このような「無権代理」はどのような支払いも無効になります。

ただし、このことを知らずに誤って支払うと追認の扱いを受け、返済に応じることを認めてしまうことになりますので要注意です。

  • 少額の返済金であっても応じない
  • 支払うと返済の意志を認めること(追認)になり、連帯保証人として返済義務を負わなくてはならない

債権者に内容証明郵便で「勝手に連帯保証人にされた」ことを伝える

債権者に自分が勝手に連帯保証人にされたことを伝えたい時は、「内容証明郵便」でそのことを債権者に伝える方法もおすすめです。

内容証明郵便とは、郵便物の内容を証明するサービスで、郵便局が文書の内容を保管することによって、いつどういった文書が誰から誰に送られたのかを証明することができるものです。

内容証明郵便は郵便物の内容を記録しておきたい時に使用します

契約の解除をしたい場合には「解除の意思表示」が必要になります。勝手に連帯保証人にされていてそれを取り消したい時はその意志を証明するものが必要です。その証明を内容証明郵便は果たしてくれます。

内容証明郵便によって、連帯保証人としての契約を解除したい旨の郵便物を送ると、その内容がそのまま契約の「解除の意思表示」として使用できるので内容証明郵便で勝手に連帯保証人にされたことを伝えるのは有効です。

差出方法は以下のもの郵便局の受付に提出するだけです。

  • 内容文書
  • 内容文書の謄本2通
  • 差出人・受取人の住所氏名を記載した封筒
  • 内容証明の加算料金を含む郵便料金

参照:内容証明|日本郵便株式会社

債権者から裁判を起こされたら「無権代理」を主張する

債権者から連帯保証人だと思われているのに支払いがないと不審に思われて裁判にまで発展する恐れもあります。そうなった場合は、「無権代理」を主張して自分が連帯保証人としての責任がないことを証明します

無権代理とは
代理権がないにも関わらず、勝手に本人の代理人として行動すること

例えば、知人があなたを連帯保証人に勝手に契約していたとしたら、その連帯保証人の契約はその知人があなたの代わり(代理人)となってあなたを連帯保証人にしたことになります。知人は代理権がないにも関わらず、あなたを連帯保証人にしようと行動しているので、この知人の一連の行動は無権代理にあたります。

もし仮に裁判に発展した場合は、自分は連帯保証人の契約をしておらず、あなたを勝手に連帯保証人にした知人の行動は無権代理であると訴えることで返済の義務を負うリスクが減少します

親に死亡時に連帯保証人だったことがわかった時には相続放棄も検討

親が亡くなった後に生前、友人の債務の連帯保証人だったことが判明したというケースも少なくありません。その時は、相続放棄をして連帯保証人になることを避けることも検討しておくべきです。すでに親が連帯保証人として返済をしていたとしても相続放棄で連帯保証債務を負わずに済みます

相続放棄には期限があります。亡くなられてから3ヶ月以内家庭裁判所にて申立ての手続きを行わなければなりません

ただし、相続放棄には

亡くなった親の資産を相続できない

というデメリットもあります。これは、相続放棄によって自分は相続人ではないとの扱いを受けるからです。

もし、親からの資産をどうしても受け取りたいのであれば相続放棄をせずに連帯保証人としての義務も負わなければなりません

弁護士に相談する

債権者から返済を督促されているにも関わらず、何も対応していないことは非常に危険な状態です。しかし、連帯保証人に気づかない間になっていたとしても何をすればいいのか分からない方が大半だと思います。

その時は、借金問題に詳しい弁護士に相談してみることで解決の糸口が見えてくるかもしれません

債権者との話し合いなどは個人でもできないことはないのですが、専門知識がないと債権者側の意見でいつの間にか話し合いに決着がついていて損をしてしまうことが多いです。

弁護士の方は、専門の知識もあり経験も豊富なのでこちらが不利になるような状況は作りづらいと考えられます。

インターネットで借金問題に詳しい弁護士を探してみて、一度相談のアポイントメントを取られてみるのも良いでしょう。

刑事罰(有印私文書偽造罪・有印私文書行使罪)で訴えることもできる

別人になりすまして連帯保証人などの契約を結んだ場合、返済の義務はなく有印私文書偽造罪有印私文書行使罪などの刑事罰で訴えることも可能です。

これらの罪は3ヶ月以上5年以下の懲役を求刑することができ、相手が親や兄弟の場合にも適用されます

有印私文書偽装罪
本物の文書であるかのように他人の実印や署名などを使って契約書などの文書を偽装すること

契約書や戸籍は事実関係を証明するために必要な大切なものです。そのため、事実とは異なる内容を記載することは公衆の情報の安全性を脅かし、取引にも支障をきたすことになります。そうならないために、刑法では文書の偽装は処罰の対象としています

有印私文書行使罪
偽装して作成した契約書などの文書を実際に使用すること

事実とは異なる文書を使用することは当然、取引の安全性を脅かし、公共の信用も落としてしまいます。そのため、有印私文書偽装罪と同じく刑法で罰することができます

勝手に連帯保証人になっていた場合に払わない方法はある?

知らないうちに連帯保証人になっていたことを訴えても、それが無効になり結局、連帯保証人として借金を支払わなくてはならないこともあります。そうなると、支払いからは逃れられません

連帯保証人は保証人には適用される権利がないので、借金を主債務者と同様に支払わなくてはならないのです。

返済に困るなら、弁護士の方に相談して、分割返済時効援用ができないか債権者と交渉してみるのも手段として有効です。また、返済が思うようにいかない場合は債務整理をして借金を少しても返しやすくする方法もあります。

返済にはどのような方法があるのか確認してみてください。

連帯保証人が認められれば支払いからは逃げられない

連帯保証人は主債務者と同じ責任を負わされるので、主債務者の返済が滞れば、債権者は連帯保証人に返済を要求します

連帯保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」がありません。これにより、債権者にとって連帯保証人は主債務者と同じように返済を求めることができるのです。

保証人と連帯保証人の違い

保証人と連帯保証人は言葉は似ていますが、立場が全く異なります。

保証人

債務の肩代わりをさせることができる

最初に主債務者に債務の請求を行い、主債務者が支払うことができなかった金額を肩代わりする形で支払うのが保証人です。

一方、

連帯保証人

主債務者と同じように返済を要求できる

連帯保証人は、返済の責任も主債務者と同等で借金の返済額の範囲も全額と保証人と比べて責任が重たいです。そのため、主債務者の返済がうまく進んでいないと連帯保証人に返済の請求が来るようになっています。

これには理由があり、連帯保証人には以下の3つがないからです。

  • 催告の抗弁権
  • 検索の抗弁権
  • 分別の利益

催告の抗弁権とは
自分より先に主債務者に請求するように主張できる権利

保証人はこの催告の抗弁権が認められており、主債務者に返済の請求をするように求めることができます

一方で、連帯保証人は催告の抗弁権を持たないので、主債務者と同様に請求を拒むことができません

検索の抗弁権とは
債権者に自分の財産よりも先に主債務者の財産を差し押さえることができることを主張する権利

保証人には、この検索の抗弁権があるので、主債務者と保証人が共に支払いができないとなった場合は、先に主債務者の財産を差し押さえることを要求できます

対して、連帯保証人は、検索の抗弁権がないので、主債務者と同様に財産や給与の差し押さえに応じなければいけません

分別の利益とは
分別の利益は、主債務者に代わって複数の保証人が返済をする場合、保証人はその人数で割った金額をそれぞれが支払えばいいとされる権利

保証人にはこの権利があるので、負担を他の保証人と分けることができます

一方で、連帯保証人にはこの分別の利益の権利はないので、主債務者と同様に借金を全額支払う必要があります

以上のことから連帯保証人には、返済能力が求められ、責任も重いです。また、通常であれば、債権者は連帯保証人に、本人確認書類や収入証明などの提出を求めます

責任が重いこともあって、連帯保証人には親族や配偶者が選ばれることが多いです。

分割返済ができないか相談してみる

連帯保証人は、主債務者と同じ責任が伴いますので、債権者が借金の全額を返済を要求してきたときは、それに応じるしかありません。しかし、分割払いなら返済が行えそうな場合は、債権者側との協議によって分割払いが認められるケースがあります

ですが、債権者としては、貸していたものはできるだけ早く返してもらいたいところですので、分割払いへの切り替えができる可能性はとても低いと言えます。それでも、どうしても分割払いに切り替えたい場合は弁護士の方の力を借りて、交渉することがおすすめです。

また、債権者と分割払いに切り替える交渉をする際は、別途利息の支払いに関する協議もしなくてはなりません。そうなると、もし仮に分割払いに切り替えられたとしても利息が加算されるので、返金額の総額は増加するので注意が必要です。

  • 分割払いが認められるケースはある(ただし、切り替えられる可能性は低い)
  • 別途利息が加算されるので、返済額の総額が多くなる

時効援用が適用できないか、弁護士の手を借りる

時効援用とは
時効が完成することで利益を受ける者が、その時効の完成を主張すること

連帯保証人は、債務の時効が成立すると利益を受ける立場なので、時効援用をすることができる可能性があります
借金の時効が成立するタイミングは、最終支払い時から5年が経過したときです。そのため、最後に借金を支払ってから5年が経過したら時効援用が使用できると考えておくと良いです。

ただし、債務者が支払いを続けている場合は、時効が成立しないので注意が必要です。

最後の支払いから5年が経っているのであれば、そのことを弁護士に伝えてみると時効援用の成立がよりスムーズになるので、相談してみてください。

支払えない金額の場合には債務整理

債務整理とは

借金を支払える額まで減額、もしくは支払いの免除をすること

債務整理は、借金の減額や免除を行えますが、デメリットとしてブラックリスト入りしてしまうことが挙げられます。それが原因で、ローンが組めなかったり、クレジットカードの作成ができなくなったりなどするので注意が必要です。

債務整理には3種類あります。

1.任意整理
債権者と交渉して、双方が納得した返済額で返済を続けていくこと

任意整理は、基本的には3年から5年かけて返済していくように交渉していきます。そのため、長期にわたり安定した収入が見込めるのであれば任意整理が成立しやすいです

2.個人再生
裁判所を通して、借金の額を5分の1から10分の1に減額する方法

個人再生の特徴として、財産や給与が差し押さえられないことが挙げられます。多額の借金があるけど財産を手放したくはない方は個人再生に向いています。

3.自己破産
裁判所に借金の返済が不可能だとみとられた上で、借金の返済を免除してもらう方法

自己破産は、借金がなくなる代わりに財産の差し押さえや、自己破産の期間中は就けない職業があるのでとてもリスクの高い選択だと言えます

債務整理には以上の3つがあるので、もし債務整理を行う際はご自分の状況に合ったものを選ぶと良いでしょう。

勝手に連帯保証人にされてしまうケース

親や兄弟、配偶者や仲のいい友人に勝手に連帯保証人にされてトラブルになるケースも多く発生しています。

しかし、勝手に連帯保証人にされても無権代理であることを訴えればこちらが支払うこともありません。しかし、中にはこの無権代理が通らないケースもあるので注意が必要です。

ここでは、その一例をご紹介します。

親が勝手に印鑑を使って子どもを連帯保証人にローンを組んでいた

はじめに、親が子どもの印鑑を勝手に持ち出して、子どもを借金の連帯保証人にするケースがあります。

この時、子どもの代わりに連帯保証人になる契約を結んでいたのならば、親は子どもの「代理人」と見なされるのですが、子どもの許可もなく契約を結んでいるのであれば、無権代理にあたり契約は無効になります

しかし、無権代理になるからといって安心できるものでもなく、一定の条件が揃うと連帯保証人として認められてしまうこともあります。

契約の相手が子どもに無断で契約しているという事情を知らないことを考慮して契約の相手側を保護することを目的に「表見代理」が成立して子どもが連帯保証人であるという契約が成立してしまう恐れがあります。

表見代理とは
本人の代わりに契約をした人に代理権がなかったとしても本人にその契約の効果が生じること

このように、無権代理は絶対のものではないので注意が必要です。

兄が弟の名義を勝手に使って賃貸物件の連帯保証人にしていた

賃貸を契約する際に、家賃の支払いが滞ってしまった時のために、代わりに家賃を支払ってくれる連帯保証人を賃貸の契約の際に決めなければいけません。

この時、兄が勝手に弟の名義を使って弟を連帯保証人にしていたら、「無権代理」が成立します。また、弟は自分が連帯保証人になった覚えがないことを内容証明郵便を送ることで不動産会社に伝えることもできます

離婚協議中の夫が妻を勝手に連帯保証人にして車を購入していた

車などの高額な買い物でもローンを組むなどして購入することはあるかと思います。その際の連帯保証人は契約の責任の重さから自分の近しい人にすることも少なくありません

離婚協議中だとしても、まだ妻は夫の配偶者ですので連帯保証人に勝手にされてしまうことは考えられます

友人の闇金からの借金の連帯保証人に勝手に自分がされていた

仲のいい友人が勝手に自分を借金の連帯保証人にしていて困っているという方もいらっしゃいます。しかも、相手が闇金だと借金の取り立てが頻繁にあり、精神的にも疲れてしまいます

自分の電話だけでなく職場にも取り立ての電話がかかってきて人間関係を悪化させる原因にもなります。しかし、連帯保証人の契約の相手が闇金であれば、少額の返済に応じるなどの追認行為もしても返済の義務は発生しません

闇金の貸付は、公序良俗に反する不法原因給付にあたるのでこちらに返済の義務はないのです。

不法原因給付
不法な原因が元で行われた給付。主に公序良俗に反する行為で行われた給付が多い

勝手に連帯保証人にされないためにできる対策

契約をするためには、実印や個人情報が必要です。なので、それらの管理を日頃から徹底しておけば勝手に連帯保証人にされるリスクは減少していきます。実印と印鑑証明書を別々の場所に保管しておくだけでも効果的です。また、運転免許証も普段から財布やスマホケースなど普段から持ち歩いていると勝手に持ち出されにくいです。

また、契約書にサインを頼まれたりすることもあるかと思いますが、その時も契約の内容を自分の目で確認する癖をつけておくとトラブルを回避しやすいです。サインをするだけでも、その筆跡が証拠となって契約をしたという意思表示の否定が困難になるので怪しいと思う契約書には最初からサインをしないことがおすすめです。

実印・印鑑カード・免許証などの本人確認ができる書類の管理に気を付けておく

身内とは言え、勝手に実印を持ち出して連帯保証人の契約を結ぶこともあるかもしれません。実印などは普段から自分だけが分かり、管理のしやすい場所に保管しておくことをおすすめします。

実印と印鑑証明書は別々に保管しておくとより安全です。この二つは一緒に使用すると効力を発揮するものですので例えば、実印は銀行の貸金庫に預けて印鑑証明書はまた別のところに保管しておくなど対策を施しておくと効果的です。他人に預ける行為は危険なのでしてはいけません。

免許証なども個人情報が記載されていますので普段から財布の中に携帯しておくと良いでしょう。運転免許証を車の中に置きっぱなしにしている方がいることがありますが、それでは他の人が持ち出してしまう恐れがあるので、いつも自分の手元に置いてください。

契約書にサインをする時には内容を確認する

親しい人に頼まれたからといって内容を確認せずに契約書にサインをする行為とても危険です。

サインをするだけでも、その契約を結んだという「意思表示」として受け取られてしまいますので、自分に責任はないと後から主張しても受け入れてもらえないことが多いです。

サインは筆跡が残るので、後から意思表示を否定することはとても難しいです。ですので、どうしてもサインをしなくてはならない時は、契約書の内容確認を怠らないでください

  • 実印と印鑑証明書は別々に保管しておく
  • 銀行の貸金庫を借りることも◯
  • サインだけでも契約の意思表示になる
  • 契約書の内容はしっかりと確認する

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この記事の監修者 山口学
事務所 株式会社トイント
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