基礎知識

住民税を払わない方法として引っ越しはあり?住民税の踏み倒し・二重請求や免除はあるのか・対処法等を解説

私たちは日頃から、消費税や所得税など何かと税金を支払って暮らしていますが、都道府県や市区町村にとってとても大切なのが「住民税」です。

ただ決して安くない住民税。

ここ日本で普通に暮らし生きているだけで、苦しい生活に追い打ちをかけるように払込書が送られてくる‥。どうにか払わなくて良くする方法はないのかと考えたくなります。

しかしながら、あなたが課税対象者である以上、住民税を払わなくていい方法はありません

一方で、「引っ越しをしたら住民税の納付書が届かなくなった(ラッキー!)」などという例を聞いたことがあるかもしれません。

それって引っ越しで住民税を踏み倒しできたということ?と勘違いしてしまいそうになりますが、先述した通りここ日本で、住民税を払わなくてよくなる方法など無いのです。

住民税の支払いから免れる方法として引っ越しは本当にダメなのか?という点から、税金の支払いがキツくてどうにか少しでも対処できる方法はないのか?という点まで詳しく解説していきます。

この記事でわかること
  • 住民税払わない方法というのはない
  • 住民税は引っ越ししても免除にならない
  • 住民票を移していないと過料や滞納処罰への道を歩み、デメリットしかない
  • 住民税を踏み倒したと勘違いした人の末路には、財産差押の可能性がある
  • 引越し後の住民税は1月1日に住所のあった市区町村(都道府県)にのみ支払う

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住民税とは

住民税とは、住まいのある町(都道府県及び市区町村)に収める税金のことです。日本に住んでいる人には納税の義務があります。

私たちは、住まいを拠点に地域のサービスを利用しながら暮らしています。当然のように利用する地域のサービスは、ごみ処理、下水、道路や公共施設、学校教育など生活に欠かせないものばかりです。

住人のための地域のサービスにも当然お金がかかっていて、利用する市民が平等に支払うのは当然のことだと言えるでしょう。

住民税納税義務者とは
その年の1月1日時点で市町村に住所がある人に対して課税されます。ただし、低所得者層の負担を考慮し、一定の事由に該当する方については、税負担を求めることは適切でないとして課税対象から外れます。これを非課税制度といい、生活できるように養っている家族の有無や人数、所得金額などが考慮されます。

参照:総務省|地方税制度|個人住民税

たとえ何度も引っ越しをして住所が安定しない人でも、その年の1月1日に住所のある市区町村(都道府県)に支払う義務があります。

また、住民税の支払い方法には特別徴収と普通徴収の2種類がありますが選択できるものではなく自営業なのか会社員なのかで決まります。

支払方法(特別徴収と普通徴収)

住民税の支払い方法には特別徴収と普通徴収の2種類があります。会社から給与をもらっている人は、会社が給与から天引きして納税してくれます。これを特別徴収といいます。

【特別徴収の流れ】
=納税額決定から支払いまで=

  1. 前年の1月から12月の給与支払い報告書が、会社から市区町村へ報告される
  2. 5月までに納税額が決められ「特別徴収税額の決定通知書」が会社へ交付される
  3. 決定された納税額を、1年間で支払うため分割に会社が計算する
  4. 6月から翌5月までの1年間に毎月の給与からの天引きによって支払う

一方で、フリーランス自営業の人、また会社勤めであってもパートアルバイトで毎月給与が少なく天引きできない場合の人などは役所から届く納付書にて払い込みますこれを普通徴収といいます。

【普通徴収の流れ】
=納税額決定から支払いまで=

  1. 前年の1月から12月までの所得金額を2月中旬から3月15日までの期間に自分で税務署へ申告する(確定申告)
  2. 納税額が5月までに決定され、納税通知書と納付書が市区町村から納税者本人に届く
  3. 納付書を利用して一括払いするか4期(6月、8月、10月、1月)に分けて支払う

1月1日に住民票がある先で支払うので二重請求はない

1年の途中で引っ越しした場合、以前の住所と引っ越し後の住所との2ヶ所に住民税を払うのかというと、そのような二重払いは発生しません。

その年の1月1日に住民票がある市区町村(都道府県)に支払うことになっているため、複数の市区町村からの二重請求はあり得ないのです。

【特別徴収と普通徴収の二重請求はある?】
会社員の場合は退職のタイミングで特別徴収から普通徴収に切り替わります。もし転職先の会社の総務課できちんと特別徴収が継続される手続きがされないと、税務署からは普通徴収として払込書が送られてくるなどというケースもあるでしょう。
しかし、住民税に二重請求はあり得ません。
このような人的ミスによるイレギュラーなケースで、住民税を二重に支払ってしまったとしても、払いすぎた税金は必ず返納されます。

住民税を払わない方法として引っ越ししたら踏み倒しできる?

たとえ引っ越し先が遠い都道府県や、市町村であったとしても、また、引っ越し後は仕事をしておらず無職だったとしても、ここ日本では1月1日の住所があった市区町村へ住民税を支払う義務があります。
法律上の時効さえ成立せず、踏み倒しは不可能です。本当に不可能なのか詳しく中身を見てみたいと思います。

踏み倒し方はない・時効はあるが成立はしない

法律上では、税金滞納・未納に対する「時効」が存在します。

地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(この款において「地方税の徴収権」という)は、法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日)の翌日から起算して5年間行使しないことによつて、時効により消滅する

引用:地方税法第18条(地方税の消滅時効)と関連法令、判例 – 無料で法律、判例検索 – とある法律判例の全文検索β

上記のことから、逃げ切ることさえできれば時効成立もありえるのかと思います。しかし現実として、税金の時効は成立しません

なぜ税金の時効は成立しないのか?

行く町村が納税義務者に督促することで時効への期間がリセットされるのです。つまり、督促が続くかぎり、同時に時効への期間もリセットされ続けるため、一向に時効は訪れません。
また、市区町村の徴税事務職員や税務署職員は、徴収権と呼ばれる債権の履行を求める権利を持っています。なかば強制的な方法によって履行を求めてくるので簡単に逃げられず時効成立は難しいのです。

引っ越しをしても転居後の住所に納付書が送られ支払わなければならない

例え全く別の新住所へ転居していたとしても、それまで住んでいた市区町村への税金を無かったことにしたり、支払い義務が消滅したりしません。

その年の1月1日に住所があった市区町村から、転居後の新住所に住民税の納付書がきちんと送られてきます。
法律で定められている通り、その納付書を持って住民税を支払わなければなりません。

引越後、無職でも払わないといけない

生活事情の変化もあるでしょう。
引っ越し後に収入が下がったり、あるいは無職であったり。理由があっての引っ越しと仕事に変化があった場合の住民税は払わなくて良くなるのかといえば、答えはNoです。

住民税は前年度の1月から12月の所得によって納税額が決まります。
例え、引っ越しして住所が変わり無職で収入がなかったとしても前年度に所得がある場合は、納税決定額が通知され払わないといけないのです。

【引っ越し後の無職が続いた場合は?】
無職が数ヶ月続いていたとしても、あくまで前年の所得に対して課税されます。ただし無職が2年目などで、前年の1月から12月の所得が0円もしくは45万円以下の場合は住民税は0円になります

住民票を移さずに引っ越しをしたら住民税はどうなる?

引っ越ししても住民票を移さずに、郵便物に係る転居届も出さなければ、住民税の納付書が手元に届くこともなく結果として支払わなくても良くなるのではないかと考えるかもしれません。

しかし結論を先に述べますが、住民票を移さずに引っ越ししても、住民税は踏み倒しどころか延滞金がつき支払額が増えてしまうだけです。その後のさらなる延滞は、国税徴収法に基づき財産の差押にまで及びます。

「納付書が届いていない」という言い訳は通用しない

以前の住所に納付書が届き、放置すると延滞金が発生する

転居が完了しているにもかかわらず、住民票を新住所へ移さずに旧住所のままでいた場合、住民税の納付書は1月1日に住民票のあった市区町村から旧住所へ届きます。

もし郵便物として新住所へ転送されずにあなたの手元に納付書が届かなかったとしても、納税義務は消滅しません。支払い期日を過ぎた分、延滞金がついてしまいます。

納付書の放置にメリットはない

延滞金は納付期限の翌日から納付する日までの期間に応じて計算され加算されるため、支払いの先延ばしや納付書の放置はメリットが一切ない。
滞納し始めた日から20日以内に督促状が送られますがこれも以前の住所に届いてしまい延滞金をもさらに加速させてしまうことになる。

【どのくらいの延滞金?】

  • 納付期限から1ヶ月以内までは年率2.4%
  • 納付期限から1ヶ月経過後は年率8.7%
    (令和4年1月1日現在※年によって変動あり)

引越し時に転居届を出さないと過料を払わないといけなくなる

住民票の移動や転居届の提出を期限(転居後14日以内)までにしなかった場合、住民基本台帳法に定められている通り、最大5万円の過料が発生する可能性があります。具体的な引越しの届出は以下の通りです。

参考:総務省|住民基本台帳等|住所の異動届は正しく行われていますか?

<引越し先が以前とは別の市区町村の時>
以前の市区町村の役場で転出証明書を発行してもらう必要があります。引っ越し先の役場へ転出証明書を添えて転入届を提出
(期限:引っ越しした日から14日以内)

<以前と同じ市区町村内で引越しをした時>
住まいの住民票のある役場で転居届を提出
(期限:引っ越しした日から14日以内)

会社員は会社が住所変更届の手続きをしてくれる

会社員の住民票は納付書による払い込みではなく、給与天引きによる支払い方法です。

引っ越しした後に(事前でも良い)会社に住所変更の連絡をきちんとすることで、会社は正しく納税できるように住所変更手続きをしてくれます。

一方で、引っ越しをしたにもかかわらず会社に住所変更届を提出していなかった場合、会社は古い住所のまま納税手続きを進めてしまうことになり引っ越し先の役所からは「住民税の未納」とみなされトラブルとなってしまうのです。

会社員は役所に転居届を提出しなくてもいいわけではありません。
正しく行政サービスを受けルール通りの暮らしを送るためにも、会社へ報告する住所と住民票の住所を一致させておきましょう。

督促され放置していると裁判となり、差押えになる可能性も

結果的に納付書や督促を放置してしまい住民税を支払わないことで、法に基づいた滞納処分を受けることになり、あらゆる財産が差し押さえられてしまう可能性があります。

滞納処分とは、税金の滞納で督促にも応じない場合に強制的に差し押さえた財産を税金に充てる一連の手続きのことです。

督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完済しない場合は、財産を差し押さえることができる。

参考:第47条関係 差押えの要件|国税庁

【滞納処分を受ける流れ】

  1. 住民税の納付期限
  2. 督促状
  3. 電話、訪問による督促財産調査(役所は本人の了承を得ずに行う権利がある)
  4. 裁判所への申し立て
  5. 財産の差押え(勤務先、金融機関、不動産関係者などその財産の関係者に「差押通知」が送付される)

上記の滞納処分の流れにもあるように、財産調査は事前に連絡や承諾を得ることなく行われます。また、自分だけでなく暮らしに関わりのある人にまで突然調査の手が及ぶこともあることから、滞納処分の強制力は小さくないと言えます。

【差し押さえられる財産とは?】
差し押さえられる本人の物で、金銭的価値を有する物。
(例:貴金属、有価証券、保険、給与、預金、車、不動産など)

住民税は引っ越ししても免除はない!払えない時の対処法

述べてきた通り、引っ越しで住民税の支払いから免れることはありません。

例え、自己破産しても住民税を払わなくてもいいことにはならないのです。では、どうすればいいのか?暮らしがかかっています。考えるべきことを3つ挙げます。

【払えない時の対処法として考えること】

  1. 住民税・・納付期限の延長や支払いの分割はしてもらえないのか?
  2. 税金以外の支払い・・抱えている借金を減らせないか?
  3. 生活の見直し・・生活保護を申請してみる?

最低限の衣食住を守るためにできる3つの対処法について詳しく解説していきます。

分割・延納ができないか相談をする(免除はできない)

住民税の納付書には、一括払いの払込書と4期に分けた分割払いの払込書が同封されています。誰にも相談せずとも4分割までは可能なのです。しかし4分割でさえも支払いが難しいと感じる人もいるでしょう。

支払いを免除してもらうことはできないとは言え、少しでも負担を減らすために役所へ相談してみる価値はあります。自治体によって対応が異なることもありますが、分割や延納などの手段を取ってもらえるかもしれません。実際ネット上でも「住民税を12分割してもらうことができた」という経験談を見ることができます。

ただ、このように役所に相談の上、支払いを分割にしてもらえたとしても、本来の「一括か4分割」が原則であるため、延滞金がついてしまうというデメリットがあることは知っておきましょう。

【納付期限は誰でも延長してもらえる?】
法律で「納税の猶予」が認められています。役所は個別の事情に応じて「延納」の申請を受け付けてくれます。
この申請が役所で認められると、住民税は1年以内の期間で徴収猶予が適用されます。延納できる上に、延滞金についても全部または一部が免除されます。
ただし、ここで認められる個別の事情とは、災害、疾病、事業の廃止などの理由によるものです。こうした事情がない限り延納を認めてもらうことは難しいと言えます。

【分割・延納を認めてもらうためのポイント】

  • 納付書を放置せずに役所の市民税課・納税かへ相談へ行く。
  • 滞納中に相談するのではなく、納期日の前までに相談に行く。
  • 誠実な支払い意欲を見せる。

借金減額診断で税金以外の借金を減らせるか検討する

住民税を払わなくて済む方法はありません。

では、税金ではなく今ある借金をどうにか減らすことで生活しやすくなる方法を考えてみましょう。

とはいえ、自己破産などの債務整理をしても税金は免除されません。しかも、いきなり弁護士さんやお金のプロに相談することはハードルが高いと感じる方も少なくないはずです。
まずは借金減額診断を利用すると効果的です。

手軽にシミュレーションしてみることで、「自分の場合、借金をどのくらい減らせるのか?」を考える材料を手に入れることができるからです。

借金額、借入額、個人情報などを入力する必要があるため、きちんと弁護士や法律事務所が運営しているネットサービスでの借金減額診断を利用すると安心です。

生活保護を検討する

生活保護を受給すると、最低限の生活が保障され、住民税や所得税の支払いが免除されます。

税金の支払いも難しいほどに生活に困っているのですから、生活保護を検討することを視野に入れてもいいはずです。生活保護の申請は日本国民の権利なのです。

ただし、生活保護制度を正しく理解しておかなければ、デメリットとなってしまう点が出てくるかもしれないのでよく考えてみる必要があります

【生活保護を受けるメリット

  • 日常生活費支給
  • アパートの家賃支給
  • 医療費負担なし
  • 住民税、所得税の免除
  • 出産費支給
  • 就労に必要な技能習得日支給
  • 葬祭費用支給

【生活保護を受けるデメリット

  • ソーシャルワーカーとの定期的な面談
  • 家族にバレる
  • 借金返済には充てられない
  • 貸金業者から借入できた場合受給額を減らされる
  • 貴金属やバイクなど高額品を所有できない

定められる最低生活費や支給金額は地域や世帯構成によっても異なるため自治体の福祉事務所、生活保護担当部署で相談してみましょう。

【申請した後、生活保護決定までに調査されること】

  • 家庭訪問(生活状況)
  • 資産(預貯金、保険、不動産など)
  • 援助できる扶養義務親族の有無
  • 働けるか

※申請してから14日以内(最長30日以内)に受給できるか否か回答がある

引っ越し後に住民税の納付状が届かない事がある理由

「引っ越ししたら住民税の納付状が届かなくなった」と言う人もいます。
なぜ引っ越し後に納付状が届かないのか?というと、以下のような状況が考えられます。

  • 前年1月から12月の年収が低く、非課税の対象者になったから
  • 引っ越し後に転居届を提出していないから
  • 確定申告、住民税申告をしていないから

納付状が届かないので住民税を踏み倒しできたと勘違いしてしまいそうですが、届かないからといって決して踏み倒しに成功したということではありません。現実として引っ越し後に納付状が届かないというケースがある理由を詳しくみていきたいと思います。

年収が低く非課税である

納付書が届かない理由の一つに、前年1月から12月の年収が低く住民税の非課税対象になったことが考えられます。

引っ越しをしたことで税金を踏み倒すことができたわけではなく、正しく計算された結果、住民税の支払いを免除されたということになります。

住民税が非課税になる年収とは
  • 未成年、障がいのある方、寡婦(夫)、ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下
  • 同一生計配偶者および扶養親族がいない場合、前年の合計所得金額が45万円以下
  • 同一生計配偶者または扶養親族がいる場合、
    35万円×人数(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+31万円

参考:総務省|地方税制度|個人住民税

引越し後、転出・転入届を出していない

引っ越ししたことを役所に届け出ていないことで、以前の住所へ納付状が送られていることが考えられます。

役所の転居届以外にも、郵便物などの転送サービスも利用していないとなると、発送物は新住所へ送られてくることがなく結果的に納付状が手元に届かないということになるでしょう。

しかしこの場合、納付状が届かないからといって住民税の免除になったわけではありません。むしろ納税期日が過ぎ延滞金が発生してしまわないよう、役所への転居届と併せて郵便物の転送サービスも利用するといいでしょう。

【郵便物の転送サービスとは?】
旧住所に送られる郵便物を新住所に無料で転送してくれる郵便局のサービス

  • 届出から1年間転送してくれる
  • 届出方法は郵便局窓口、ポスト投函、インターネットでできる
  • 届出から登録まで3〜7営業日かかる
  • 転送期間終了後は差出人に返送される

確定申告・住民税の申告をしていない

会社員以外は、確定申告や住民税申告を毎年2月中旬から3月15日までに行います。いずれも、所得を申告して所得税や住民税額の決定を受けるためです。

その確定申告をしなかった場合、確かに住民税の納付状は送られてきません。

ただし所得があるのにも関わらず申告しないままでいると税務署から直接連絡が来ることになります。
無申告であったことに対して無申告加算税を支払わなければなりません。さらには、申告しなかった所得に対する税金に延滞金も加算され、結果的に支払いが膨れ上がってしまうのです。

【所得税の確定申告は税務署で】
住民税の申告は市区役所の市区民税課などで申告(確定申告をした場合、税務署から役所へデータが送信されるため改めて住民税申告もする必要はない)

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この記事の監修者 山口学
事務所 株式会社トイント
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