自己破産

自己破産前の借り入れをするとどうなる?受任通知前・手続き中にやってはいけないことや対処方法等を解説

自己破産をすると、金額にかかわらずすべての借金をなくすことができます。しかし、どうせなかったことにできるからと、自己破産前に追加で借り入れをおこなってはいけません。

なぜなら、自己破産の直前に借り入れをおこなうと、自己破産できなくなる可能性があるからです。さらに、弁護士や債権者との信頼関係にも亀裂が入るため、余計に自分の首を絞めてしまいます。

とはいえ、自己破産前にどうしてもお金がなく、借金に頼らなければいけないケースがあることもまた事実です。そこで、自己破産前にやってはいけないことと、どうしても借り入れをおこなわなければ生活できないときの対策について紹介します。

すでに借り入れに頼ってしまった、という人がすべき対処方法についても、併せて解説します。自己破産を検討している人や、借り入れをおこなわなければ生活ができない人は、ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること
  • 自己破産前には、借り入れをしてはいけない
  • 自己破産前の借り入れは免責不許可事由に該当し、自己破産できなくなる
  • 自己破産手続き中に借り入れをしてしまった場合は、弁護士に相談する
  • 自己破産前にわざと借金すると、最悪の場合詐欺罪に問われる可能性がある
  • 自己破産直前にクレジットカードを使った買い物も、借り入れに該当する
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【目次】このページ先読み

自己破産前に借り入はしないほうがいい

自己破産前の借り入れは、免責不許可事由(自己破産ができない条件)に該当します。自己破産前には、債権調査をおこなうため、借金を隠し通すこともできません。

借り入れが発覚した場合、自己破産ができなくなってしまいます。それどころか、返済する意志がない状態で故意に借り入れをおこなうと、詐欺罪に問われて捕まってしまう可能性が高いです。

自己破産するほどお金がない人は、つい借り入れに頼ってしまいがちです。しかし、自己破産前に借金をすると、最後の手段である自己破産も使えなくなってしまいます。どんなに余裕がなくても、自己破産を視野に入れている人は借り入れをおこなってはいけません。

  • 自己破産前の借り入れは、免責不許可事由に該当する
  • 隠れて借り入れをおこなっても、債権調査で調べられる
  • 返済能力のない状態での借り入れは、詐欺罪に問われる可能性がある

免責不許可事由に該当する可能性が高いので借りない方がいい

結論から言うと、自己破産前に借り入れをおこなった場合、自己破産ができなくなってしまいます。自己破産前の借り入れは、免責不許可事由に該当する可能性が高いからです。

具体的には、自己破産を申し立てした日からさかのぼって1年以内に借り入れがある場合、自己破産ができなくなる可能性があります。必ずできないわけではありませんが、借り入れの目的や金額によっては、自己破産が認められない可能性があることは事実です。

自己破産でなかったことにできると思って借り入れをおこなってしまうと、自己破産できなくなってしまうので注意が必要です。普段から生活費を借り入れに頼っている人でも、自己破産の前は借り入れをストップしなければいけません。

免責不許可事由とは

免責不許可事由とは、自己破産をするうえでふさわしくないケースのことを言います。該当してしまうと、自己破産ができません。免責不許可事由にはさまざまな条件がありますが、よく問題になるケースは主に以下の通りです。

  • 意図的に資産を隠し、処分を免れようとした
  • 返済できないことを知りながら、返済可能だと偽って借り入れをおこなった
  • 自己破産前に、特定の債務者にだけ返済をした
  • 過剰な浪費、ギャンブルやゲーム課金によって借金をつくった
  • 提出する債権者名簿を故意に偽った
  • 裁判所や破産管理人に協力的でなかった
  • 過去7年以内に、自己破産のような免責許可を得ていた

自己破産前の借り入れは、2つ目の項目に該当する可能性があり、免責不許可事由になり得ます。借り入れはもちろん、ほかの項目にも該当しないよう十分に注意が必要です。

債権調査でバレるので、その結果自己破産ができなくなる

自己破産をおこなうまえには、債権調査の手続きがおこなわれます。債権調査とは簡単に言うと、債務者がだれにいくらの借金があるのかをすべて明らかにすることです。

隠れて借り入れをおこなっていたとしても、この債権調査ですべて把握されてしまいます。借り入れが判明すればそれが免責不許可事由になってしまい、結果として自己破産できなくなってしまう可能性が高いです。

ちなみに、借り入れがあっても事前に説明しておけば、弁護士も自己破産に向けて協力してくれます。秘密にしていた借り入れが後になって判明するのは、非常に心証が悪くなるため、必ず最初にすべて話すことが重要です。

返済をする意思がなくお金を借りることは詐欺罪に問われる可能性がある

返済する意志がないにもかかわらず、返済可能だと偽って借り入れをおこなうと、詐欺罪に問われる可能性が高いです。最初から自己破産するつもりでの借り入れはもちろん、自己破産の費用を借り入れによって調達する行為も該当します。

詐欺罪が成立した場合、10年以下の懲役に処されます。金額や手段が悪質である場合には、執行猶予がなく即実刑判決がくだされるケースもあるため、自己破産目当ての借り入れは絶対におこなわないでください。

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自己破産前にやってはいけないこと

自己破産前にやってはいけないことは、借り入れだけではありません。基本的に、自身の財産が移動する行動はほぼすべてとがめられます。自己破産は、一部の例外を除いて手持ちの財産をすべて差し押さえられてしまうからです。

財産を隠すのはもちろん、勝手に売ったり他人にあげたりしてもいけません。自分の親しい人だけに優先して返済する行為も、免責不許可事由に該当します。

また、都合の悪い情報があったとしても、虚偽の報告は自己破産ができなくなる原因となります。ほかにも、クレジットカードは借り入れの自覚がないまま利用してしまうケースが多いため、十分に注意してください。

自己破産前にやってはいけないこと
  • 一部の債権者にだけ優先して返済する
  • 所持している財産を隠したり、勝手に売ったりする
  • 意図的に虚偽の申告をする
  • クレジットカードでショッピングする

特定の一部の債権者にだけ返済・支払いをすること

自己破産では、すべての債権者を平等に扱います。そのため、差し押さえの前に特定の債権者にだけ返済をするのは認められません。

ついやってしまいがちな行為として、自己破産前に家族や友人に借りた借金だけ、優先して返済するといったものが挙げられます。しかし、そのほかの債権者に不利益をもたらす行為になるため、不許可事由に該当する可能性が高いです。

自己破産は、だれに借りた借金であっても等しく返済を諦めるという意味です。債権者との関係性や金額で、返済の有無を決めてはいけない点は、覚えておく必要があります。

名義変更などで財産を隠したり移動させたりすること

自己破産した際に所持している財産は、差し押さえられたのちに現金化され、債権者に対して平等に分配されます。そのため、差し押さえられる前に自分の財産を隠したり、名義を変えて移動させたりすることはできません。

たとえば、家や車の名義人を変えて親しい人に譲ったり、どうしても差し押さえられたくないものを誰も知らない場所に隠したりといった行為が該当します。具体的な金額としては、差し押さえ対象となる20万円以上の財産が対象です。

財産の移動や隠ぺいが発覚した場合、自己破産ができません。自己破産の申請前のものについても、時期や金額によっては免責不許可事由に該当する可能性があるため、財産の移動には注意してください。

財産を処分したり売却したりすること

財産の移動や隠ぺいと同様の理由で、財産を売ったり処分したりする行為もとがめられます。所持している財産は、差し押さえられたのちに破産管財人によって現金化されるため、こちらで勝手に行動してはいけません。

また、壊したり傷つけたりするなどして、故意に財産価値を下げる行為も、免責不許可事由に該当します。自己破産が終わるまで、生活費以外の財産には手を付けないことを心がけてください。

虚偽の申告をすること

財産状況や債権者の情報は、必ず正確に申告する必要があります。ただ間違えていただけなら問題はありませんが、故意に情報を隠したり改ざんしたりした場合には、免責不許可事由に該当し自己破産できません。

よくあるのは、借金相手である家族や友人に迷惑をかけないために、わざと債権者名簿に記載しないケースです。差し押さえた財産は、必ずすべての債権者に対して平等に返済されなければいけません。

相手のためにおこなった行為だとしても、意図的な虚偽の申告をしてはいけない点は十分注意してください。

クレジットカードでのショッピングを含む新たな借金

自己破産前の借り入れができないことはすでに解説しましたが、クレジットカードを利用したショッピングもおこなってはいけません。クレジットカードの利用も立派な借金ですが、借り入れであることを意識せず使ってしまう人も多いです。

自己破産手続き前後でのクレジットカードの利用は、返済する意志のない借り入れとみなされ、詐欺罪に問われる可能性があります。罪に問われなかったとしても、免責不許可事由として自己破産ができなくなるケースは珍しくありません。

もし間違って利用してしまった場合は、すぐに弁護士に相談し、判断を仰いでください。故意でないことが証明できれば、自己破産できる可能性はまだ残っています。

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自己破産前に借り入れしてしまった時の対処方法

前述したクレジットカードのように、意図せず借り入れをしてしまう人は多いです。また、生活費が足りなくなり、ダメだと分かっていても借り入れに頼らざるを得なかったケースも少なくありません。

自己破産前に借り入れをしてしまった際は、隠すのではなくすぐに弁護士に相談してください。意図的でない借り入れであれば、情状酌量の余地があります。もちろん、これ以上の借り入れは絶対にやめてください。

裁判所に対しては、嘘をつかずに生活費のための借り入れだと話してください。あくまでこちらが弁明する立場なので、反省の気持ちをもって誠実な対応を心がけることが大切です。

自己破産前に借り入れしてしまった際の対処方法
  • すぐ弁護士に相談する
  • 裁判所には、生活費のための借り入れであることを伝える
  • 相談後は、絶対に追加の借り入れをしない

弁護士に相談をする

借り入れをしてしまった人がまずやらなければいけないことは、弁護士への相談です。借り入れの事実は変えられないため、借り入れの理由を説明したうえで、弁護士に今後の判断を仰ぐ必要があります。

自己破産にこぎつけるためには、弁護士はもちろん、裁判所からの心証が非常に重要です。債権者との交渉や裁判所に対しての弁明など、正直に話せば弁護士の人も自己破産のために最大限協力してくれます。

ただし、弁護士への相談にはメリットとデメリットがあります。基本的に相談しないという選択肢はありませんが、相談によってどんなメリットとデメリットがあるのかは頭に入れておいたほうがよいです。

借金の取り立てがストップするというメリット

自分で自己破産の手続きをおこなうと、破産手続きの開始が決定されるまで、取り立てはとまりません。しかし、弁護士に自己破産を依頼した場合、早ければ依頼を受理したその日から借金の取り立てがストップします。

すでに給料を差し押さえが始まっている強制執行の状態であっても、一時的に差し押さえがとまります。自己破産が正式に認められれば、差し押さえの効力がなくなるため、返済で首が回らなくなることもありません。

借金の取り立てがなくなれば、経済的にはもちろん、精神的にも余裕がでてきます。借金の返済は精神的な負担が大きいため、気持ちに余裕が持てるのは無視できないメリットです。

少なくとも、日々の返済で生活費の捻出も難しいという人は、すぐにでも弁護士への相談をおすすめします。

費用がかかるというデメリット

自己破産の手続きにかかる費用は、自己破産の種類によって異なります。自己破産には、財産の調査や破産手続きを順番におこなう「管財事件」と、破産手続きが開始したときに手続きが終わる「同時廃止事件」の2種類があります。

必要な費用弁護士事務所によって異なりますが、管財事件の場合は総額約万50万円~、同時廃止事件の場合は約30万円~です。管財事件は弁護士や裁判所への費用に加え、破産管財人への支払いもあるため、その分費用がかかります。

ちなみに、債務者が現金33万円及び、20万円以上の資産をもっていないことがわかる場合に同時廃止事件、そうでないなら管財事件が適用されます。

費用は分割払いに対応しているところが多いため、お金がない人でも安心です。また、国の支援センターである法テラスに相談することで、費用が安くなったり一部免除されたりするケースがあるため、積極的に利用してください。

裁判所には「生活費で必要」と説明し、嘘はつかない

裁判所に借り入れについて説明する際は、誠実な態度を心がけ、生活費で必要だったと説明してください。裁判官も人間なので、やむを得ない理由だと理解してくれれば、免責裁量(裁判所の裁量で免責を許可してくれること)を認められやすいです。

もっとも悪い対応が、嘘をついたり使用用途をごまかしたりすることです。裁判所の心証が悪くなると、借り入れを免責不許可事由とみなされ、自己破産ができなくなります。

借り入れの状況は債権調査ですべて把握されるため、隠し通すことはできません。とにかく嘘をつかないことが重要なので、やましい理由がない限り、正直に話して少しでも心証をよくすることに努めてください。

これ以上の借り入れはしない

相談前の借り入れは情状酌量の余地がありますが、相談後の借り入れは別です。改善する気がないと思われ心証が悪くなり、弁護士からの協力や裁判所からの免責裁量が得られなくなってしまいます。

生活費を捻出するための借金をやめ、クレジットカードの使用も控えることが大切です。弁護士が自己破産を受理した時点で返済がストップするため、借り入れに頼らない家計管理を心がけてください。

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自己破産直前とは受任通知を弁護士が債権者に送付をした時

自己破産を弁護士に依頼した場合、最初におこなわれるのが債権者への受任通知の送付です。受任通知は、弁護士が債務者の代理人を務めることを通知する書面であり、通知を受け取った時点で、債権者は債務者に対して一切の返済を迫ることができなくなります。

一般的に自己破産直前とは、受任通知が債権者に送付された時点のことです。その後は自己破産申し立ての書類を裁判所に提出し、受理されれば破産手続きが開始されます。

同時廃止事件の場合はすべての手続きが完了しますが、管財事件の場合は、ここから破産管財人による面談や、財産の調査が始まります。

・自己破産直前とは、受任通知が債権者に送付された時

自己破産手続き中の借入は免責が認められなくなる可能性がある

自己破産の手続き中に借り入れをおこなった場合、最大のデメリットは免責が認められなくなる可能性がある点です。自己破産ができなくなってしまうため、引き続き借金の返済に苦しむことになってしまいます。

また、自己破産中の借り入れは弁護士の信頼を裏切る行為であり、良好な関係を築けなくなる点も無視できないデメリットです。弁護士との信頼関係が崩れると、自己破産だけでなく、債権者や裁判所とのやりとりにおいても協力的な行動をしてくれなくなります。

  • 自己破産手続き中に借り入れをおこなうと、自己破産できなくなる
  • 弁護士とからの信用がなくなり、協力してくれなくなる

弁護士との信頼関係もなくなる

自己破産をおこなううえで、弁護士との信頼関係はなによりも大切なものです。自己破産の手続きでは、債権者との交渉はすべて弁護士が受け持ちます。交渉でどれだけよい結果を出せるかは、弁護士の実力以上にモチベーションが大きくかかわってきます。

仕事とはいえ、クライアントの態度でモチベーションが変わってくるのは、弁護士も例外ではありません。特に、交渉ごとのように決まった答えがない仕事の場合、最低限以上の結果をだせるかどうかは弁護士のやる気次第です。

弁護士との信頼関係が築けていれば、自己破産の手続きがスムーズに進むだけでなく、費用の支払いや周囲への配慮についても融通を利かせてくれます。弁護士の信頼を失うことで、最終的な結果が大きく変わってくる可能性が高い点は、頭にいれておいてください。

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自己破産を考えてからの新規の借り入れはリスクが大きい

自己破産を検討している人は、これ以上借り入れをおこなわないように注意してください。返済する気のない状態での借り入れは、詐欺罪に問われる可能性があるため、自己破産できるからいくら借金しても大丈夫だ、という考えは通用しません。

また、明らかに必要以上の借金をしている場合、返済意志なしと判断され免責不許可事由に該当する可能性が高いです。自己破産できるからといって、限度額いっぱいまで借りても返済しなくてよくなるわけではありません。

クレジットカード決済や後払い決済、キャリア決済なども債権調査によってすべて明らかにされます。隠していたことがバレれば自己破産できなくなるため、どんな形であっても自己破産を検討している際の借り入れはおすすめしません。

  • 返済能力がない状態での借り入れは、返済する気がないと判断されやすい
  • 返済能力を超えた額の借り入れは、返済の意思を疑われる
  • 借り入れを隠していたのがバレると、自己破産できない可能性が高い

自己破産できるから「わざと借金をする」ような考えは通じない

自己破産の手続き中だけでなく、自己破産前におこなった借り入れについても、免責不許可事由に該当する可能性があります。自己破産の申請から過去1年間の借り入れはすべてチェックされ、わざと借金をしていないかを確認されるからです。

自己破産の申請前に明らかに借り入れの額や回数が増えていれば、自己破産を当てにして返済する気のない借り入れをしていたとみなされます。この場合、自己破産どころか詐欺罪に問われてしまい、実刑判決を受ける可能性が高いです。

借り入れが必要に迫られてのものなのか、自己破産をあてにしたものなのかは、専門家がお金の流れを見ればだいたい判別できます。自己破産目的で、わざと借金をするのは不可能であると思っておいたほうがよいです。

自己破産するなら「限度額いっぱい借りても返済しなくていい」は間違い

自己破産でなかったことにできるからと、借り入れの際に限度額いっぱいまで借りてしまう人は少なくありません。しかし、過剰な借り入れは返済する意志がないと判断され、自己破産ができなくなってしまうので要注意です。

また、複数個所から少額の借り入れをして、1度も返済をしていない場合についても、自己破産目当てで借り入れをしたと判断されます。一カ所から借りた多額の借金だけでなく、複数個所からの細かい借金についても、自己破産をあてにするのは得策ではありません。

借金の金額が妥当かどうかは、弁護士や裁判所が判断します。自己破産目的の借り入れだと思われないように、返済可能額を大きく超える借金は極力避けたほうがよいです。

後払い決済・キャリア決済も必ずバレて自己破産ができなくなる

自己破産の前には、債権調査によってすべての借金と債権者を把握されます。現金やクレジットカードの支払いだけでなく、後払い決済やキャリア決済といったすべての決済方法をチェックされるため、借金を隠し通すのは不可能です。

万が一バレてしまえば、自己破産ができなかったり詐欺罪に問われてしまったりと、今よりもさらに状況が悪化してしまいます。どんな支払い方法であれ必ずバレてしまうため、借り入れがある場合は、自己破産の相談をした時点ですべて正直に打ち明けてください。

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この記事の監修者 山口学
事務所 株式会社トイント
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