自己破産

自己破産すると家族はどうなる?同居・別居家族に与える影響や迷惑がかからない為の方法等解説

債務整理の一種である自己破産は、借金の免責と引き換えに所有している資産のほとんどを失います。直接的な差し押さえが発生しないほかの債務整理と違い、財産を失う自己破産が影響を及ぼす範囲は、自分だけにとどまりません。

自己破産による制約や差し押さえられる財産には、家族や親族のものまで含まれるケースもあります。自分は財産を持っていないからと安易な気持ちで自己破産をすると、家族に多大な迷惑をかけてしまう可能性が高いため、慎重に検討しなければいけません。

自己破産を検討している人のために、自己破産が家族や同居人に及ぼす影響や、迷惑をかけないための対策についてまとめました。自分の借金問題でほかの人に迷惑をかけたくない人は、ぜひ目を通してください。

この記事でわかること
  • 自己破産すると、家族は家や車の売却によりライフスタイルの変更を余儀なくされる
  • 自己破産すると親に迷惑がかかるケースは、保証人になってもらっていた場合
  • 自己破産すると子どもの保証人になっていた場合、借金を肩代わりしなければいけない
  • 自己破産すると妻・夫の共有財産が差し押さえられる可能性がある
  • 自己破産すると同居家族に協力を仰ぐ必要があるため、確実にバレる

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【目次】このページ先読み

自己破産すると家族はどうなる?

自己破産は、自分だけでなく家族にも大きな影響を及ぼします。まず、家や車といった財産が差し押さえられてしまうため、ライフスタイルの変更は避けられません。住むところを失ってしまうことから、引っ越しも余儀なくされます。

クレジットカードや家族カードは使えなくなり、保険も種類次第では解約され返済に充てられてしまいます。さらに、保証人であれば破産した人に代わって返済義務が生じるため、差し押さえの範囲は同居していない家族にまで及ぶ可能性が高いです。

ただし、一文無しになるまで奪われるわけではなく、あらかじめ決められた財産は差し押さえられません。現金以外にも残せる財産は決まっているので、自己破産をした際にはどこまで差し押さえられて、なにが残せるのかを把握しておくことが大切です。

  • 自己破産すると、家や車を失いライフスタイルの変更を余儀なくされる
  • 保証人になっていると、同居していない家族の資産も差し押さえられる
  • すべての財産が根こそぎ差し押さえられるわけではない

持ち家の場合には売却されてしまうので引っ越しの必要がある

自己破産をおこなうと、基本的に資産価値が20万円以上の財産は差し押さえ対象となってしまいます。多くの人にとって、資産価値が最も高いものは家なので、残念ながら持ち家は真っ先に差し押さえられる可能性が高いです。

家が差し押さえられてしまったらそこに住み続けることはできないため、引っ越しをしなければいけません。自己破産が決まってすぐに家を追い出されるわけではなく、家の売却先が見つかるまではとりあえず今の家に住み続けられます。その間に新しく住むところを見つけてください。

ちなみに、賃貸に住んでいる場合は家を失うことはないため、自己破産したからといって引っ越しが必須になるわけではありません。ただし、自己破産によって家賃が払えなくなってしまうと、遠からず退去させられるケースも考えられます。

  • 持ち家は確実に差し押さえられる
  • 賃貸なら引越しの必要はない

20万円以上の財産であるマイカーは持てない

一般的な家庭において、家に次ぐ資産価値を持っているのは車です。資産価値が20万円下回る車はそうそうないため、車も確実に差し押さえられると思ったほうがいいです。

車を失うと、通勤や送り迎え、通院や買い物など様々な要素に影響を及ぼします。場合によっては引っ越しや転職を余儀なくされるケースもあるため、ライフスタイルによっては致命的なダメージを負う可能性が高いです。

例外として、車の必要性を裁判所に説明し、車と同等の資産価値があるものを支払うことができれば、車をそのまま所有できるケースがあります。裁判所の判断にもよるため確実性はありませんが、どうしても車を失いたくない人は一考してください。

  • 車も資産価値が20万円を超えると差し押さえ対象になる
  • 確実性はないが、車を失わなくて済む例外措置もある

現金は99万円までで制限される

自己破産は、資産を1円たりとも残さず差し押さえられるわけではありません。自己破産後に生活が成り立たなくなっては、自己破産を申請した意味がないからです。

具体的には、99万円まで自由財産として手元に残せます。ほかにも、下記の資産については差し押さえ対象外になるため、自己破産後も所有可能です。

自己破産後に残せる財産
  • 衣類や家具、食料など最低限の生活必需品
  • 資産価値が20万円を下回るもの
  • 仕事に欠かせない設備や道具など
  • 破産管財人が放棄した財産

破産した人の名義の家族カードは解約、使えなくなる

破産した人のクレジットカードが強制解約されることに伴い、破産した人の名義となっている家族カードも同様に解約されます。家族カードは、契約人の保証をもとに作成されているからです。

逆に、家族カードを持っている人が自己破産したとしても、大本の契約者に影響はありません。あくまでカードの契約者が自己破産した場合にのみ、家族カードもまとめて使えなくなる仕組みです。

  • 破産した契約者の家族カードは使えなくなる
  • 家族カードの利用者が自己破産した場合、大本の契約者には影響がない

解約返戻金がある保険(生命保険・学資保険等)は解約

加入している保険に20万円以上の解約払戻金がある場合、差し押さえ対象となってしまいます。20万円以下であれば、保険を解約する必要はありません。

また、名義が子供である学資保険なども、20万円以上あれば差し押さえ対象です。名義は子供でも、実際に積み立てているのは親なので、子供の財産だとみなされないからです。

例外として、手元に残せる自由財産として認められたり、介入権制度(保険の受取人を保護する仕組み)を利用したりすることで、保険の解約を防げるケースもあります。確実に残せる保証はありませんが、どうしても保険を残したいなら選択肢の一つとして覚えておいてください。

  • 解約払戻金が20万円以上ある保険は、差し押さえ対象
  • 保険を残したいなら、自由財産として認められるか介入権制度を利用する

家族が保証人であれば一括請求され返済の義務が生じる

基本的に、自己破産で失われる財産は本人が所有しているものだけです。しかし例外として、家族が保証人になっていた場合は、差し押さえが家族まで及んでしまいます。

仮に自己破産したAさんの家族が保証人になっていた場合、Aさんは自己破産によって借金の返済を免除されますが、保証人である家族には引き続き返済義務が発生します。返済ができなければ、Aさんとは別にまた自己破産の申請が必要です。

住宅ローンや車のローンなど、家族が保証人になるケースは多いですが、契約者本人が自己破産すると、家族が代わりに支払い義務を負う点は、認識しておいてください。

  • 家族が保証人になると、自己破産した人に代わって返済義務を負う
  • 返済できない場合、本人と家族が共に自己破産を申請することになる

家族所有物でも破産者の収入で買ったものは処分の対象となることも

保証人になっていなければ、家族の財産が差し押さえられる心配はありません。ただし、破産した人の収入で購入したものに関しては、家族が所有しているものであっても差し押さえ対象になる可能性があります。

家電や家具などは差し押さえ対象外なので大丈夫ですが、破産した人が家族に買った車や骨とう品、貴金属などは差し押さえられてしまう可能性が高いです。ほかにも株券やパソコン、庭木に至るまで差し押さえの対象になり得ます。

  • 破産した人が買ったものは、家族の所有物でも差し押さえられる
  • 家電や家具は、差し押さえ対象にならない

奨学金や賃貸物件の保証人にはなれない

自己破産した人は、家族がローンや賃貸を借りる際の保証人になれません。契約者の代わりに返済する能力がないと判断されるからです。自己破産による事故情報の記録は、最大10年間残り続けます。

一応法律で禁止されているわけではないため、相手の判断次第では保証人になれる可能性もあります。しかし、自己破産した人が保証人として認められるケースはまずないため、自己破産=家族の保証人になれないと考えて問題ありません。

  • 自己破産すると、家族の保証人になれない
  • 自己破産の事故情報は、最大10年間残り続ける

自己破産した本人以外のまわりが受ける影響

自己破産をした際に、まわりが受ける影響は人によって異なります。基本的に証人になっていなければ直接的な影響はありませんが、なかには例外もあります。だれにどこまでの影響が及ぶのかは、自己破産する前に必ず把握しておかなければいけません。

自己破産した人の配偶者は、共有財産への影響が懸念されます。親が自己破産した場合は、子供にまで返済義務が及ぶことはありません。親が自己破産しているからといって、就職や結婚に悪影響がでることもないので、安心してください。

一方、子供が自己破産した場合には、親が保証人になっているケースが多いため、返済の義務が生じる可能性があります。もちろん保証人にさえなっていなければ、親族であっても返済義務は発生しません。

  • 配偶者が自己破産すると、共有財産に影響がでる
  • 親の自己破産は子供に影響を及ぼさない
  • 子供の自己破産は、親が保証人になっていると返済の義務を負う

自己破産した夫の妻・自己破産した妻の夫

自己破産した人の配偶者である場合でも、個人資産には影響はありません。しかし、夫婦の共有財産には影響がでる可能性が高いです。共有財産とは、結婚してから共同で築き上げた財産のことで、家や車などが該当する可能性があります。もちろん、100%自分の収入から購入したものであれば、共有財産にはなりません。

共有財産かどうかは実態によって決まるため、仮に自分名義で住宅ローンを組んだとしても、夫婦共働きで支払いをしていた場合は、共有財産と扱われる可能性が高いです。共有財産に関しては、破産者の持ち分だけ差し押さえることになっています。

仮に共有財産の住宅が差し押さえ対象になった場合、破産した人の持ち分だけが、返済に充てられます。しかし、家を半分だけ売ることはできないため、実質家を手放すことになってしまう点は、頭にいれておいてください。

  • 夫婦であっても、個人の財産は差し押さえられない
  • 共有財産は差し押さえの対象になる
  • 家が共有財産の場合、実質家を売ることになってしまう

自己破産した親の子ども

親が自己破産した場合、子供が返済義務を負うことはありません。また、親の事故情報が子供のキャリアに影響することもないため、就職や結婚の際に、親の自己破産が直接的なマイナス要素になる心配も不要です。

しかし、これはあくまで法的にはマイナス要素にならないという意味です。親が自己破産していることを知った就職先や結婚相手が、それを考慮しない保証はどこにもありません。

また、親の保証人になっていた場合は、子供でも返済義務を負う可能性があります。親の借金を背負うつもりがないなら、安易な気持ちで保証人にならないように気をつけてください。

  • 親の自己破産は、子供の人生に直接影響しない
  • 親の自己破産を知った相手が、マイナス要素として扱う可能性はある
  • 保証人になっていると、親の借金を返済しなければいけない

自己破産した子どもの親

子供が住宅ローンなどの借金をする場合、親を保証人としているケースが多いです。そのため子供が自己破産すると、保証人である親に返済義務が生じる可能性があります。もちろん保証人になっていなければ、親であっても返済義務はありません。

自己破産した子供はこれ以上借金を返さなくてもよくなりますが、残った借金はまるごと親が返済することになってしまいます。しかし、住宅ローンなどの高額な借金の場合、親の財産でも支払いができないケースは少なくありません。

支払えない場合には、親も自己破産することになってしまいます。子供と親がそろって自己破産してしまうと、今後の人生に多大な悪影響がでてしまうため、たとえ子供のためであっても、保証人になるかどうかは慎重に検討してください。

  • 子供の借金は、親が保証人になっている可能性が高い
  • 保証人になっていると、子供の借金を肩代わりしなければいけない
  • 親も支払えない場合、そろって自己破産することになってしまう

自己破産は同居家族にはバレる?

自己破産は自分の財産が差し押さえられてしまう関係上、同居している家族にバレずにおこなうことは現実的ではありません。自己破産の前後で生活が変わらないことはまずないため、どこかで家族が気づいてしまうからです。

別居していたり一人暮らしをしていたりする場合であれば、バレずに自己破産できる可能性があります。自己破産の際は当事者以外に対して、財産を差し押さえたり自己破産の通知をしたりはしないため、自己破産したことは家族に伝わりません。

ただし、自己破産した場合生活環境が大きく変わることから、家族に協力を求める場面も増えてきます。好意的に協力してもらうためにも、自己破産後も家族に頼らず生活できる場合を除いて、こっそり自己破産を進めるのはおすすめできません。

  • 自己破産を同居している家族にバレずにおこなうのは困難
  • 一人暮らしなら気づかれない可能性もある
  • 家族を頼るなら、こっそり自己破産するべきではない

同居家族には協力を求めることになるので内緒で自己破産は難しい

家族が同居している場合、自己破産によって資産が差し押さえられることから、家族の生活環境も変わってしまいます。家を売ることになれば引っ越しも必要になるため、家族に迷惑をかけることは避けられません。

自己破産の前にせよ後にせよ、同居している家族の協力は必要不可欠です。自己破産を隠して進めてもいずれバレてしまい、家族の関係性まで悪化してしまいます。自己破産で失った家やお金はあとから取り返せますが、人間関係の修復は困難を極めます。

いずれにしても、自己破産すれば同居している家族には知られてしまうため、内緒で自己破産を進めるのは難しいです。家族から協力してもらうためにも、自己破産を検討していることは正直に伝えてください。

  • 同居家族に自己破産を隠し通すことはできない
  • 関係性の悪化を避けるためにも、隠さず話をしておくことが大切

別居、一人暮らしなど生計が別ならバレずに自己破産できる可能性はある

別居や一人暮らしをしている人は、バレずに自己破産を進められる可能性があります。自己破産によって影響がでるのは自分の財産だけなので、一緒に住んでいない家族にまで自己破産が伝わることはないからです。

ただし、自分の収入で家族に買い与えていたものがある場合、それが差し押さえ対象になってしまい、家族に自己破産が知られてしまいます。ほかにも、共同で生計を立てている場合は、一緒に住んでいなくても財産の減り具合から自己破産を知られる可能性が高いです。

運よく自己破産を知られずに進められたとしても、今後の生活でバレることは十分考えられます。ローンの保証人になってほしいと頼まれたり、仕事や住所が違うことに疑問を持たれたりなど、自己破産を最後まで隠し通すことは容易ではありません。

  • 別居していればバレずに自己破産をおこなえる可能性がある
  • 自己破産できても最後まで隠し通すのは非常に難しい

同居家族の収入や財産、年金の没収はない

自己破産によって差し押さえられるのは自分の財産だけなので、同居している家族の収入や財産、年金などに影響はありません。別居さえしていればバレずに自己破産できる可能性があるのは、これが理由です。

しかし、夫婦共働きなどでお互いに収入がある場合、結婚後に購入したものは共有財産として差し押さえられてしまいます。また、破産した人が購入したものであれば、家族が所有しているものでも差し押さえ対象になる可能性が高いです。

「家の財産がすべて、破産した人以外の家族がお金を支払って得たもの」という場合でもない限り、なにかしらの差し押さえは発生してしまいます。家族に全く影響がでないケースはまれであることからも、自己破産をバレずにおこなうことがいかに難しいかがわかります。

  • 自己破産は、同居家族の財産までには及ばない
  • 少しでも破産した人の支払いがあった財産は、差し押さえ対象になり得る

自己破産する前に家族への影響を考えて気を付けるべきポイント

自己破産で家族に迷惑をかけないために最も大切なことは、家族の財産だけを確保しようとしないことです。家族にだけ返済をする行為は偏頗返済と呼ばれ、自己破産自体ができなくなるリスクがあります。

また、自分の財産が差し押さえられるからといって、事前に家族や友人に財産を渡しておく方法もNGです。自己破産ができないどころか、法律で罰せられる可能性もあります。

自己破産は判断が難しいため、自分で考えて行動すると取り返しがつかないケースも多々あります。自己破産は弁護士の専門分野なので、少しでも自己破産を検討している人は弁護士に相談してください。

  • 特定の相手だけ返済を優先すると、自己破産できない
  • 意図的に財産を上げたり売ったりすると、法律で罰せられる
  • 自己破産は、自己判断でおこなわず弁護士に相談する

家族にだけ返済をする偏頗弁済をしない

家族を優先するあまり、家族への返済を先に済ませようとする人は多いですが、これは法律で認められていません。自己破産する場合は、家族を含めたすべての債権者に対して平等に返済をしなければいけないからです。

家族に限らず、特定の相手だけに返済をすることを偏頗返済といいます。この行為は免責不許可事由に該当するため、発覚すると最悪の場合自己破産自体ができなくなる可能性が高いです。

自己破産ができなくなれば、家族にかける迷惑はさらに増えてしまいます。たとえ家族の負担を軽くするためでも、優先して返済する行為は絶対にしないよう気をつけてください。

  • 家族にだけ優先的に返済すると、自己破産できなくなる
  • 自己破産できなくなれば、今より家族に迷惑がかかる

家族に名義を移す、離婚をして名義変更をする等財産隠しをしない

自己破産をする際に、どうせ差し押さえられるからと財産を隠す行為は重罪です。所有物の名義を家族に移したり、他人に譲り渡して差し押さえられる資産を減らしたりする行為は、詐欺破産罪に該当する可能性があります。

詐欺破産罪は、不当な財産隠しや譲渡など、返済する債権者に不利な行為をおこなうことです。詐欺破産罪が適用されると、「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金」と非常に重い罪を背負うことになってしまいます。

もちろん、自己破産も適用できなくなってしまいます。これだけの罰を受けることに借金の支払いも加わるとなれば、家族にかかる迷惑は計り知れません。家族だけでなく友達にあげるといった行為も該当するため、自己破産する場合はうかつに手持ちの財産を売ったりあげたりしないことをおすすめします。

詐欺破産罪とは
  • 債権者が不利になるように、あえて財産を隠したり破損したりする行為が主に該当する
  • 適用されると、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、もしくは両方が適用
  • 意図せず財産を失くしたり壊したりしてしまった場合などには適用されない

自己判断せず専門家、弁護士に相談する

自己破産には財産の差し押さえ以外にも、特定業種に就けなくなったり保証人に影響がでたりと、様々なデメリットがあります。自己判断で自己破産を選択した結果、自己破産前よりひどい状況に陥るケースも少なくありません。

自己破産する場合は、専門家である弁護士に相談してください。自己破産以外の解決策や、自己破産するにしてもなるべくダメージが少ない方法を、一緒になって考えてくれます。

お金がなくて弁護士に相談できない人は、条件こそありますが無料相談できる法テラスを利用してください。自己破産の費用についても立て替えてもらえる可能性があるため、相談するためのお金もない人の強い味方となってくれます。

  • 自己破産を自己判断でおこなうと、より事態が悪化するリスクがある
  • 専門家である弁護士に相談すれば、最良の方法を考えてくれる
  • お金がない人は、法テラスの利用がおすすめ

自己破産で家族に迷惑がかからないようにする方法

自己破産をすれば確実にマイホームを失いますし、保証人は返済義務が発生して大きな負担を抱えることになってしまいます。自己破産で家族に迷惑をかけたくない場合は、ほかの債務整理によって借金を減額する方法を検討してください。

たとえば個人再生であれば、マイホームや車などの財産を維持したまま、返済額を減らせます。任意整理を活用して自分で借金を返済できるようにすれば、保証人に負担が及ぶ心配はありません。

自己破産は借金を完全になくせる分、デメリットも甚大です。そのため借金が返せなくなった人にとって、自己破産は最後の手段といえます。しかし、自己破産を選ぶ前にできることはたくさんあるため、弁護士に相談して今後のために最良の選択をすることを心がけてください。

  • 個人再生や任意整理をすれば、自己破産せずに借金を返せる可能性がある
  • 自己破産は、ほかに選択肢がない場合におこなう最後の手段にすべき

個人再生にすればマイホームは残せる

個人再生とは、原則として借金を3年で返済できるように、借金を減額する仕組みです。借金の額によりますが、最終的に返済額が元金の5~10分の1程度になるため、十分返済できる金額になるといえます。

個人再生は自己破産と違い、財産の差し押さえはありません。家や車といった財産を失うことがないため、家族に及ぼす影響を最小限にできます。ただし、提出する書類の関係上、家族に黙っての個人再生はできません。

引き続き返済こそしなければいけないものの、返済額は大きく減るため完済は容易です。また、基本的に3年で完済できる返済プランを組むため、3年経てば必ず借金から解放される点も、大きなメリットといえます。

個人再生とは
  • 自己破産、任意整理と同じく債務整理の一種
  • 借金を最大10分の1に減額し、3年での返済を目指す
  • 家や車などの財産は差し押さえられない
  • 家計収支の証明が必要なので、家族には確実にバレる

任意整理で返済額を減らして保証人に返済義務が行かなくする

任意整理は、債権者に金利の減額交渉をおこない、無理のない範囲で返済ができるよう返済プランを練り直す仕組みです。債務整理の中では最も返済金額の減額幅が小さく、その分デメリットも個人再生や自己破産に比べ軽くなっています。

任意整理は個人再生や自己破産と違い裁判所を経由しないため、同居している家族にバレることなく手続きを進められます。また、借金を減額できる相手を選べることから、消費者金融の借金を減額しつつ、家族が保証人になっている借金だけを全額返すといったことができる点もメリットです。

もちろん、財産が差し押さえられることもありません。任意再生は借金の元金を減らせないため、返済額を大きく減少させることはできません。しかし、その分家族や保証人に与える影響も非常に小さいため、周りに迷惑をかけたくない人は検討してください。

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この記事の監修者 山口学
事務所 株式会社トイント
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