自己破産

自己破産したもん勝ちでもない理由やずるいと思われる誤解・自己破産した人の特徴や末路等解説

自己破産ってなんだかずるい、自己破産したもん勝ちなんじゃないのか等と自己破産に対して、間違った認識をしている方が多いかもしれません。

クレジットカードの利用、住宅・車のローン、銀行からの借入れ、消費者金融の利用など多岐にわたる理由から借金が生まれます。

次第に大きくなる借金に対する悩みを解決する手段として自己破産を選択せざるを得ないこともあります。

自己破産には、もちろんメリットだけではなくデメリットもあるため、これらについてどんな制度なのかを理解しておく必要があります。

「自己破産」に関して、誤解して認知されているイメージ自己破産をすることで起こるデメリットをまとめたので解説していきます。

この記事でわかること
  • 自己破産社会的信用と自己の財産を失ってしまう
  • 自己破産は債務者に寄り添っただけの救済措置ではない
  • 自己破産の申請は債務者の今後の経済的更生が目的である
  • 自己破産は、ギャンブル等の娯楽だけでなく予期しない病気や自然災害によっても引き起こされてしまうことがある
  • 債務者に自己破産をされても配当もしくは破産者の意思で返済される可能性がある

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自己破産したもん勝ちでもない理由

自己破産をすることでまっさらな状態からスタートができるかというとそういうわけではありません。

自己破産手続きを行うことで、信用機関ではブラックリスト入りとなり支払いの面に関して多くの制限がついてしまいます。

ブラックリスト入りの期間が設けられているとはいえ、その期間中は日常生活でさまざまな面で不便を被ることは予想されます。

また、すべての借金が帳消しになるわけでもありません

正当な理由のない借金である場合には返済義務は残ってしまいますし、税金や罰金や養育費等も支払う必要があるものは全て支払い義務が生じます。

さらに、自己財産は管財人によって換金されて債権者へ分配されるためほとんど手元には残りませんし、免責された返済義務はすべて強制的に連帯保証人の支払い義務となってしまいます。

これらの理由から一概には自己破産したもん勝ちとはいえないのです。

ここからはその理由に関して詳しく解説していきます。

借金の理由によっては免責されず返済義務は残る

第二百五十三条
破産者は,破産手続による配当を除き,破産債権について,その責任を免れる

引用:破産法 | e-Gov法令検索

上記は破産法の条文の一部です。

これは自己破産したい債務者が裁判所から免責を許可されると、「借金の支払い」を行わなくても良いという法律です。

自己破産の目的は「破産者の経済的更生」を目的としていますので、破産手続きを行うことで破産者の財産を換金された金銭として債権者に弁済されます。

そして、破産法の免責制度によって支払いきれなかった借金の支払い義務の免責が破産者に適用されます。

しかし、債務者が持つすべての借金が免責されるわけではないことに注意が必要です。

間違った認識を持たないためにも、しっかり免責が許可されない事項を把握しておきましょう。

免責されない借金

免責の手続きでは許可・不許可の調査がなされますが、簡単な例を挙げると以下の借金が免責不許可に該当します。

  • ギャンブル・風俗
  • 自己の収入と見合わない額の浪費
  • 税金
  • 養育費
  • 罰金
  • 破産申し立て直前のショッピング枠の現金化

「免責不許可事由」に規定されている11個のケースに該当すると免責が不許可になることがあります。

  1. 債権者への攻撃を目的とした破産財団の価値を不当に減少させる行為の場合。
  2. 不当な条件での債務を負担する「破産前提で借金を背負う」行為の場合。
  3. 債権者に返済の優劣を付けることで、一部の債権者が被害を被る行為の場合。
  4. 収入相応でない浪費とギャンブル行為によって債務を負担した場合。
  5. 借金の返済能力が不足していると知りながら詐術によって信用取引により財産を取得した場合。
  6. 業務・財産帳簿、書類等を隠滅し、偽造し、又は変造した場合。
  7. 虚偽の債権者名簿(債権者一覧表)を裁判所に提出した場合。
  8. 破産手続きにおける裁判所の調査に対して、説明の拒否・虚偽の申告をした場合。
  9. 破産管財人による業務(調査・現金化・説明等)の妨害をした場合。
  10. 該当日(免責許可決定の確定日・民事再生法第239条第1項に規定される再生計画認可決定の確定日・民事再生法第235条第1項に規定される再生計画認可決定の確定日)から7年以内に免責許可の申し立てがある場合。
  11. 自己破産手続きを行うための業務における指示に従わない等の破産法で規定する義務行為に違反した場合。

引用元:破産法 | e-Gov法令検索

クレジットカードを作ったりローン審査には通らなくなる

自己破産手続きを行うと5年間はクレジットカードを作成したり、ローンの審査には通らなくなります

これは「ブラックリスト」に追加されることが原因です。

ブラックリストに載ると、金融機関のサービスを受けることができなくなり、ローンの審査やクレジットカードの審査が一切通らなくなってしまいます。

しかし、すべての機関が一律で5年というわけではなく、一般的には金融機関は10年程度消費者金融などが5年程度と定めているところも多いです。

そのため、銀行で必要な審査に通るためには最低でも自己破産手続きした日から10年間は期間が必要で、その間はローンが組めないということになります。

保証人に返済義務が移り、迷惑がかかる

債務者が自己破産手続きを行うと、済義務が保証人へと移ります

自己破産手続きにおいて返済義務が免責されるのは「破産者本人のみ」のため、返済義務が移った保証人には一切影響を及ぼしません。

破産者と夫婦関係にあったパートナーが保証人としてサインしていた場合、破産時に離婚していたとしてもその返済義務は保証人へと移ることになります。

そして、保証人へは「一括請求」される可能性もあります。

この一括請求に対する返済ができない場合、保証人自身も自己破産などの債務整理を行う必要があるため、一人の自己破産の判断が結果的に第三者を芋づる式に自己破産へと追い込んでしまう可能性があります。

連帯保証人にはなれない

厳密に言えば「破産者は、法律上は連帯保証人になるのは不可能ではないが、連帯保証人候補者に値する資金力や信用がないため実質連帯保証人として認められるケースは考えにくく、断られる可能性が高い」です。

自己破産手続きを行うことで、信用機関のブラックリストに載ることになります。

連帯保証人として万が一の場合に責務が遂行されるのかどうかの審査が行われるため、ブラックリストに載っていると基準に達しない資金力と信用度であると判断され、一般的には断られてしまいます。

例えば、子どもが一人暮らしをすることになったとしても賃貸物件の連帯保証人になることはできません。

自宅や財産は持てない

破産者の財産は破産管財人によって換金され債権者に対して配当されることになりますが、適用範囲である「99万円以下の現金などの自由財産」以外は持つことができません

以下「99万円以下の現金などの自由財産」にあたる項目となります。

  1. 99万円までの現金
  2. 残高が20万円以下の預貯金
  3. 見込額が20万円以下の生命保険解約返戻金
  4. 査定額が20万円以下の自動車
  5. 居住用家屋の敷金
  6. 電話加入権
  7. 支給見込額の8分の1相当額が20万円以下の退職金
  8. 支給見込額の8分の1相当額が20万円を超える退職金の8分の7
  9. 家財道具
  10. 差押禁止動産又は債権

引用元:民事執行法 | e-Gov法令検索

自宅などの不動産は上記項目に該当しない財産となるため、基本的に自己破産すると失ってしまう可能性が高いです。

しかし、その自宅を自身で買い取る場合や家族が買い取る場合には自己破産後も引き続き住み続けることが可能となります。

自己破産は「ずるい」と思われる誤解

自己破産が「ずるい」と思われる誤解の原因は、適切な知識が浸透していないことにあります。

自己破産=債務者の特権、債務者の借金帳消し

という断片的で単純なイメージを持っている人が多いためこのように誤解されてしまいます。

しかし、自己破産には適切な基準とルールが設けられています

借金に関しては全額チャラになるわけではなく、免責されない借金も法律内で規定されています。

なので、ギャンブルや収入に見合わない浪費で膨れ上がった借金などは自己破産をしても支払い義務は残り続けます

さらに、自己破産は債務者の方が守られているイメージが強いですが、あくまで「破産者の今後の経済的更生」が最大の目的であって債権者を蔑ろにするようなルールは定められていません。

債権者でも破産申立ての申請は可能でそれによるメリットを受け取ることができます。

ここからは「自己破産に関する誤解」について詳しく解説していきます。

借金がすべてチャラになる

「自己破産すれば借金が帳消しになるのではないか?」という断片的なイメージが先行してしまうため「ずるい」と思う人が多いのは事実です。

ですが、もちろん破産者の持つすべての借金や債務が帳消しになるわけではありません

上述している「免責されない借金」でも挙げておりますが、ギャンブルや収入に見合わない浪費のために背負った借金などは免責されません

そのため一概には借金が綺麗さっぱりなくなるということは言えません。

また、自己破産した場合は保証人に返済義務が移るため借金や債務自体が全くなくなるという可能性は低いです。

一部の偏ったイメージだけで安易に自己破産をしてしまうと、破産者の保証人になっていた人も自己破産を余儀なくされるなどの可能性があり、自分だけではない周りの人まで巻き込んでしまう恐ろしさもあります。

借りたお金は国が税金で賄ってくれる

借りたお金は国が税金で賄ってくれるというのも間違った認識になります。

誤解している人は「いくら借金しても最終的に国が税金を使って助けてくれるならずるい」という考えを持っていますが、あくまで返済は債務者本人か保証人が返済しなくてはなりません。

そして連帯保証人に返済能力がない場合は、連帯保証人自身の財産処分が行われ返済が求められます。

債務者の財産を持って弁済が行われ、それでも完済できない場合は連帯保証人による返済・財産処分を持って弁済が行われる仕組みとなっています。

債権者より債務者が守られている感じがする

これまでの説明を見ると「債権者ではなく、債務者を守るためのルール」のように受け取られがちですが実は違います。

債権者又は債務者は、破産手続開始の申立てをすることができる。

破産法18条1項

引用元:破産法 | e-Gov法令検索

上記は破産法で規定されている条項です。

見てわかる通り「債務者」だけでなく「債権者」も破産手続きの申し立てを行うことが可能です。

債権者が破産申し立てを行うメリットは以下のようなことが挙げられます。

  • 強制的に債務者の財産を差押えして債務を回収できる
  • 特定の債権者に対して優先的に返済する行為に対して否認権の行使
  • 回収困難な債務に対して損金処理することで節税が可能になる

否認権の行使」に関しては、特定の債権者に対して優先的に返済したり、贈与することで不当に財産を減少させる行為を無効にすることができます。

否認権を行使することで、一時的に債務者の財産を回復させて各債権者への配当に充てられるメリットがあります。

自己破産した人の末路

自己破産するとその後の生活はどのように変化してしまうのでしょうか。

基本的には信用機関のブラックリスト入りすることで、「クレジットカードが作成できない」「ローンが組めない」などの制限がつくことになります。

しかし、永続的なものではなく一定期間さえ経過すれば通常のように支払い制限は解除されます

少し不便にはなりますが、借金に追われる生活を考えるとそこまで苦しむことは考えにくいです。

また、最低限の財産は手元に残るため社会的復帰において再出発および再出発の準備を行うことが可能です。

さらに、破産法の最大の目的は「破産者の経済的更生を図る」ことなので、本末転倒にならないような工夫が法律で規定されています。

ここからはそんな自己破産後について詳しく解説していきます。

日常生活にはあまり影響しないことが多い

自己破産しても実は日常生活にはあまり影響がない事が多いです。

一般的に思われているイメージの「ローンが組めない」「クレジットカードが作成できない」などは永続的なものではありません

一定期間が経過すれば信用機関のブラックリストからは削除されるため、借金を背負う前のスタート地点から再出発することができます。

してがって、自己破産をしても日常生活にあまり影響しない場合も多いということがわかります。

破産法で「債務者の経済的更生」が目的のひとつなので悲惨なことにはならない

自己破産は「破産法」に則って手続きが行われていきます。

破産法ではこのように定められています。

債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。

引用元:破産法 | e-Gov法令検索

自己破産は借金や債務の支払い義務を免責することが目的ではなく、「債務者の経済的更生を図ること」が最大の目的です。

もしも、自己破産した結果社会復帰できない状態に陥ってしまっては本末転倒であり、この法律の存在意義がなくなってしまいます。

基本的には返済すべき借金や債務は、債権者に対してできる限り債務者もしくは保証人が弁済しなくてはなりません。

しかし、その結果返済できないという場合のための免責制度ですから、社会復帰できないほどの悲惨なことになるというのは起こり得ないのです。

自己破産した人の特徴

自己破産した人にはいくつかの特徴として、極端に収入がなくなるか極端に支出が増大してしまうことあります。

何らかの理由によりリストラ・失業もしくは病気になってしまった場合、今までローンの返済に充ててきたお金の収入源がなくなってしまいます。

状況によってはすぐに仕事が見つからなかったり、肉体的に短時間勤務でしか働くことができないなど自分の意思に反した状態となり、結果的に自己破産してしまいます。

また、自然災害による支出の増大もあります。

自然災害による被害の補償は全額適用されるわけではありません。

もしも家屋が全壊しても状況によっては保険が適用されず最低限の補償しかされないなどがあり、財産が大きく失われる可能性があります

また、家屋倒壊により新しい住居に住み始めても倒壊した家のローン返済と現在の家のローンの返済という二重のローンによって支出が増大してしまう場合もあります。

このように極端に収入がなくなるか支出が増大してしまうことで自己破産する人がいます。

ここからはこれらの特徴に関して詳しく解説していきます。

リストラや失業でローンの返済計画が狂った

日本では失業率はそこまで多くないため、失業した時のための備えまで考えていなかったという人が多いです。

しかし、急に世界情勢が変われば大きく影響を受けてしまい、バブル以降は経済が停滞したまま成長できていないのが輸入大国の日本です。

いつリストラや突然の失業が自分の身に降りかかってくるかは誰も予想できません。

定年まで働き続けると誓い、ローンを組んで夢のマイホームを手にするというのはいたって普通のことかもしれません。

しかし、いくらローンの返済計画を練ったとしても、あくまでそれは会社で働き続けている場合の想定範囲内でしかないため、不足の事態に陥ったときにすでにどうしようもできず自己破産を選ぶしかなくなることがあるのです。

病気や治療などで収入が減り返済ができなくなった

リストラや失業よりも可能性が高いのが病気です。

病気はどんなに対策をしていても、最新の医療を受けていても完全に病気から防ぐことはできません。

そのため、突然の発病してしまい現在の仕事が続けられなくなったり、短時間でしか勤務ができなくなるなどが起こり得ます。

自己破産した人の中にもこのような人が一定数存在しており、何も争う術がないまま自己破産を余儀なくされてしまう場合もあるのです。

ギャンブルや投資の失敗によって自己破産してしまうというイメージが先行している現状があるため、真っ当に生きているにもかかわらず自己破産という結果しか選べず苦い思いをしている場合があることも理解しておかなくてはなりません。

事業やサイドビジネスがうまくいかず倒産

本業と副業を両立させているときこそ自分を過大評価してはいけません。

「副業もうまくやれている自分ならこれを本業にできるのではないか?」という過信から本業である会社を退職してしまう事例があります。

副業だったものを本業として一本に絞ったはいいものの思うような成果は出ず、以前よりも収入が激減してしまうことはよくあります。

副業セミナーに通い続けるも費用だけが嵩んでしまい借金だけが積もっていく毎日。

借りたお金を家族から借りたお金で返済し、その家族へは銀行から借りたお金で返済する負の自転車操業でついには自己破産に追い込まれる。

これは図らずも予測ができる範疇ですが、副業だけではありません

事業拡大のための設備投資、人材投資等さまざまな投資を行って計画的なサイドビジネスを起こしたとしても、時にはメインの柱が大きく傾くこともあります。

本来であればサイドビジネスに投資した資金でメインビジネスの立て直しを図れた局面も事業拡大が裏目に出てしまった場合です。

ここでサイドビジネスがうまくいっていれば何の問題もないですが、メインもサイドも崩れてしまった最悪の場合は「倒産」と「自己破産」を余儀なくされてしまいます。

自然災害などにあい、二重ローンが払えなくなった

「地震」「津波」「火事」「大風」など自然災害にはさまざまな種類の災害があります。

そしてこの災害に遭い、家屋が半壊もしくは全壊してしまった場合ローンだけが残ってしまうことになります。

さらに、既存のローンが残ってしまっているために「新たに建てた住宅のローンが加わる」といった「二重ローン問題」があります。

余剰な資金があれば問題ありませんが、多くの人は一度に払い切れない額をローンとして組んでいるため、単純計算でも倍の支出になればおのずと自己資金は底をついてしまいます。

また、加入している火災保険による補償が適用されれば幾分か資金に足しにはなりますが、これが地震での家屋倒壊の場合は大きく状況が異なってしまいます。

地震は「広範囲かつ大規模な損害」を与える災害のため火災保険での補償ができません。

これは民間会社だけでの支払いがほぼ不可能だと考えられているからですが、簡単にまとめた下記項目をみると政府からの補償も圧倒的に少ないことが見て取れます。

 

全壊+建物購入 基礎支援金(100万円)+加算支援金(200万円)
大規模半壊+建物購入 基礎支援金(50万円)+加算支援金(200万円)
大規模半壊+補修 基礎支援金(50万円)+加算支援金(100万円)
中規模半壊+建物購入 加算支援金(100万円)
中規模半壊+補修 加算支援金(50万円)

引用元:公的支援制度について : 防災情報のページ – 内閣府

つまり補償に頼ることができず、二重に抱えたローンが払えず自己破産に追い込まれる事例が起こり得ます。

自己破産した人を許せない時にお金を返してもらう方法

債権者が自己破産した人からお金を返してもらう方法はいくつか存在します。

破産法の法律に沿ってお金を受け取るのであれば「配当」という形で受け取ることになります。

ですが、この「配当」の場合は満額返済されることはないと考えておく必要があります。

破産者の換金できる財産を全て換金しても実際の返済額に満たないない場合があるからです。

また、債権者が複数いる場合はさらにその財産を規定に沿って分配されることになるため取り分はさらに減少することになります。

また別の方法として破産者自身の意思での返済がある場合です。

ですがこちらは債権者が強制することは違法になるため、破産者自身の考えに基づく行為になります。

関係が近しいほど可能性は高いですが、支払い自体は免責されており義務ではないためあまり大きな期待を持ちすぎるのもよくありません。

ここからはそんなお金を返してもらう方法に関して詳しく解説していきます。

自己破産者の善意・意思で支払ってもらう

始めに触れておきますが「自己破産手続きを終え支払い義務が免責された元債務者に強制的に支払わせようとする行為」法律違反となりますので誤解してはいけません。

また、無理強いをした場合は「恐喝」「暴行」として別の罪に問われてしまう可能性もあるため、破産手続き後に返済目的で接触を図るのはよくありません。

ここではあくまで「元債務者の意思、善意での支払い」ということに限定されます。

自己破産者との関係が近しい人、つまり恋人や親族や友達などであれば任意での借金の支払いに多少の期待は持てますが、基本的にはどの立場であっても免責後の支払いはないものと考えておいた方がよいです。

債権届を出して債権者として配当金を受取る

債権者は裁判所及び管財人からの債権届提出通知に対して債権届の提出を行います。これが行われないとこの後の配当が行われないため注意が必要です。

債務者が自己破産した場合、その元債務者の財産は管財人によって換金され債権者に配当として分配されます。

この時の配当は破産法によって下記の5種類に分類されています。

  1. 最後配当(通常配当)
  2. 簡易配当
  3. 同意配当
  4. 中間配当
  5. 追加配当

最後配当(通常配当)

破産者の財産の換金後最終的に実施される配当で、一般的に中間配当を挟むことなく最後配当のみ実施されるケースが多いです。

簡易配当

配当できる金額が1,000万円以下の場合に、最後配当を行わず簡易的かつ迅速に行える配当手続きのこと。

同意配当

債権者全員が管財人が定める配当条件に同意した場合迅速に行われる配当手続きのこと。

債権者全員の同意が得られない場合は時間がかかってしまう難点があります。

中間配当

債権についての調査後、破産財団によって換金される前に配当に値する財産がある時に実施される配当手続きのこと。

追加配当

管財人が配当額を通知した後に、隠し財産などの新たな財産が確認された時に行われる配当手続きのこと。

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この記事の監修者 山口学
事務所 株式会社トイント
法人番号 5120001190113
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